○岡山県立大学臨床教授及び臨床准教授選考規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)の臨床教授及び臨床准教授(以下「臨床教授等」という。)の称号の付与等に関し必要な事項を定める。

(臨床教授等の資格)

第2条 臨床教授等の称号を付与できる者は、本学の臨床実習等の指導に協力する医療機関等(本学との間で協定を結んだ医療機関等に限る。)に所属する医療従事者であって、本学の非常勤講師等に任用又は依頼した者とする。

(選考)

第3条 臨床教授等の選考は、学部長又は研究科長の推薦に基づき、学長が行う。

(選考基準)

第4条 臨床教授等として選考できる者は、優れた臨床能力及び教育能力を有し、次に掲げる臨床経験を有する者とする。

(1) 臨床教授は、臨床経験を15年以上有する者

(2) 臨床准教授は、臨床経験を10年以上有する者

(付与期間)

第5条 臨床教授等の称号の付与期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。

(通知)

第6条 学長は、臨床教授等に対して、様式第1号による文書を交付して、臨床教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。

(付与期間の変更)

第7条 学長は、特別の必要があると認めるときは、臨床教授等の称号の付与期間を変更することができる。

2 前項の規定による付与期間の変更を行う場合及び第5条ただし書きによる更新を行う場合は、前3条の規定を準用する。

(委任)

第8条 この規程の実施に関して、必要な事項は、学長が定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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岡山県立大学臨床教授及び臨床准教授選考規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)