○岡山県立大学臨床教授及び臨床准教授選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)の臨床教授及び臨床准教授(以下「臨床教授等」という。)の称号の付与等に関し必要な事項を定める。
(臨床教授等の資格)
第2条 臨床教授等の称号を付与できる者は、本学の臨床実習等の指導に協力する医療機関等(本学との間で協定を結んだ医療機関等に限る。)に所属する医療従事者であって、本学の非常勤講師等に任用又は依頼した者とする。
(選考)
第3条 臨床教授等の選考は、学部長又は研究科長の推薦に基づき、学長が行う。
(選考基準)
第4条 臨床教授等として選考できる者は、優れた臨床能力及び教育能力を有し、次に掲げる臨床経験を有する者とする。
(1) 臨床教授は、臨床経験を15年以上有する者
(2) 臨床准教授は、臨床経験を10年以上有する者
(付与期間)
第5条 臨床教授等の称号の付与期間は、1年以内とする。ただし、更新を妨げない。
(通知)
第6条 学長は、臨床教授等に対して、様式第1号による文書を交付して、臨床教授等の称号を付与する旨を通知するものとする。
(付与期間の変更)
第7条 学長は、特別の必要があると認めるときは、臨床教授等の称号の付与期間を変更することができる。
(委任)
第8条 この規程の実施に関して、必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。