○岡山県立大学人事委員会規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 岡山県立大学(以下「大学」という。)に、全学的視点に立って優秀な専任教員及び非常勤講師を確保するとともに服務規程の適正な運用を図る等のため、人事委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審議し、学長に対し助言・勧告を行う。

(1) 教員等の採用方針及び基準に関する事項

(2) 教員等の採用方法に関する事項

(3) 教員の採用に関する事項

(4) 教員の昇任に関する事項

(5) 非常勤講師に関する事項

(6) 服務の運用に関する事項

(7) その他必要事項

2 学長は、前項第3号第4号及び第5号の助言・勧告があった場合、岡山県立大学役員会又は岡山県立大学教育研究審議会にその内容を通知する。

(委員)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 学長

(2) 各副学長

(3) 各学部長

(4) 共通教育部長

(5) 事務局長

2 前項に定める委員のほか、学長が指名する者若干名を加えることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学長をもってあてる。

3 委員長は、副委員長を指名することができる。

(会議)

第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 第3条第3号及び第4号に定める構成員がやむを得ない事由により出席できないときは、当該構成員は学長の許可を得て指名する者に代理させることができる。

(議事)

第6条 委員会の成立は、委員の3分の2以上の出席を必要とし、その議決を要する場合は、出席委員の過半数をもって決する。

(事務)

第7条 委員会の事務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

岡山県立大学人事委員会規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし