○公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員の更新に関する規程

平成29年3月28日

公立大学法人岡山県立大学臨時職員等の更新に関する規程の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則第10条に規定する公立大学法人岡山県立大学に勤務する有期雇用職員の雇用期間の更新(以下「有期雇用職員の更新」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(更新の有無)

第2条 有期雇用職員の更新の有無及び回数は、個別の契約により定める。

(更新の審査)

第3条 有期雇用職員の更新は、次条に規定する有期雇用職員更新審査委員会において、次に掲げる事項の審査に基づき行う。ただし、理事長が特に認めた場合は、当該審査を省略することができる。

(1) 有期雇用職員の行う業務の必要度合

(2) 有期雇用職員の雇用期間中において達成した仕事の量

(3) 有期雇用職員の雇用期間中において達成した仕事の質

(4) 有期雇用職員の雇用期間中における服務規律遵守の状況

(5) その他有期雇用職員更新審査委員会において必要と認める事項

(有期雇用職員更新審査委員会)

第4条 有期雇用職員更新審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長(総務課長事務取扱)

(3) 事務局教学課長

(4) 地域連携・研究推進課長

(5) 事務局総務課総務班長

(6) その他事務局長が必要と認める職員

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月5日)

この規程は、平成29年6月5日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員の更新に関する規程

平成29年3月28日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第2節
沿革情報
平成29年3月28日 種別なし
平成29年6月5日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし