○岡山県立大学学部長等選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)に置く学部長、学科長、研究科長、専攻長、共通教育部長、附属図書館長、地域創造戦略センター長、教育開発センター長、アドミッション・高大連携センター長、キャリア・学生生活支援センター長、グローバルラーニングセンター長、学術研究推進センター長、総合情報推進センター長及び広報メディア開発センター長(以下「学部長等」という。)の選考及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考機関)
第2条 学部長等の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合に、学部長等の選考を行う。
(1) 学部長等の任期が満了するとき
(2) 学部長等が辞任を申し出たとき
(3) 学部長等が欠けたとき
(学部長)
第4条 学部長は、当該学部の専任の教授をもって充てる。
2 学部長は、学長が選考し、任命する。ただし、選考にあたっては、現に学部長の職にある者から推薦された候補者を参考にする。
(学科長)
第5条 学科長は、当該学科の専任の教授をもって充てる。
2 学科長は、その任期が始まる日における当該学科の基礎となる学部の学部長の推薦に基づき学長が任命する。
(研究科長)
第6条 研究科長は、当該研究科の基礎となる学部の学部長をもって充てる。
(専攻長)
第7条 大学院研究科博士前期課程及び大学院研究科修士課程に置く専攻長は、当該専攻の基礎となる学科の学科長をもって充てる。また、大学院研究科博士後期課程に置く専攻長は、当該専攻の基礎となる学部の学部長をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、情報系工学研究科博士前期課程システム工学専攻長は、当該専攻の基礎となる学部の専任の教授をもって充てる。
3 前項における専攻長は、その任期が始まる日における当該専攻の基礎となる学部の学部長の推薦に基づき学長が任命する。
第8条 削除
(附属図書館長)
第9条 附属図書館長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 附属図書館長は、学長が選考し、任命する。
(共通教育部長)
第10条 共通教育部長は、本学の専任の教授をもって充てる。
2 共通教育部長は、学長が選考し、及び任命する。
第11条から第13条まで 削除
(全学センター長)
第14条 岡山県立大学学則第8条の2に規定する全学センターの長は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。以下同じ。)のうちから学長が選考し、及び任命する。
第15条から第20条まで 削除
(任期等)
第21条 学部長等の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、学部長、学科長、研究科長、専攻長、附属図書館長及び共通教育部長は、引き続き4年を超えて在任することはできない。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
3 この規程の施行後最初に任命される学部長等の職にある者の第17条第1項ただし書きの在任期間については、この規程の施行日の前日までに当該職にあった期間を通算する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日)
1 この規程は、平成26年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の岡山県立大学学部長等選考規程第21条の規定にかかわらず、平成27年3月31日までに学長が選考し任命した大学教育開発センター長及び国際交流センター長の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日)
1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規程による改正後の岡山県立大学学部長等選考規程第23条の規定にかかわらず、平成29年3月31日までに学長が選考し任命した学術研究推進センター長の任期は、平成29年3月31日までとする。
附則(平成28年3月29日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。