○岡山県立大学副学長選考規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第9条第2項に規定する岡山県立大学(以下「本学」という。)副学長の選考及び任期に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考機関)
第2条 副学長の選考は、学長が行う。
(副学長候補者の資格)
第3条 副学長候補者は、本学の理念を深く理解するとともに、人格が高潔で、学識にすぐれ、かつ、教育行政に関し識見を有する者で、学長の補佐機関として、大学行政の運営能力を有するものとする。
(任期)
第4条 副学長の任期は、4年を超えない範囲内において、学長が定める。ただし、副学長の任期の末日は、当該副学長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。