○公立大学法人岡山県立大学理事長選考規程
平成19年12月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議規程第11条の規定により、公立大学法人岡山県立大学の理事長(以下「理事長」という。)の候補者(以下「理事長候補者」という。)の選考並びに理事長の任期及び解任に関し、必要な事項を定める。
(選考基準)
第2条 理事長候補者の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。
(1) 理事長の任期が満了するとき。
(2) 理事長が辞任を申し出たとき。
(3) 理事長が欠員となったとき。
(4) 理事長が解任されたとき。
3 選考会議は、選考日程その他必要な事項を定め、公示しなければならない。
(理事長候補適任者の推薦)
第4条 選考会議は、次に定めるところにより理事長候補適任者の推薦を受け付けるものとする。
(1) 公立大学法人岡山県立大学経営審議会及び公立大学法人岡山県立大学教育研究審議会による各2人以内の推薦
(2) 岡山県立大学(以下「本学」という。)の常勤の職員で理事長候補適任者推薦の有資格者(以下「学内の有資格者」という。)20人以上の連署による推薦
(1) 本学の学長、副学長、教授、准教授、講師、助教及び助手
(2) 教員以外の職員のうち、事務系職員の主任相当職以上の職にある者
(理事長候補適任者による所信等)
第5条 選考会議は、前条の規定により推薦された理事長候補適任者に対し、理事長候補適任者となることの意思を確認するとともに、選考会議が定める様式により所信の提出を求めるものとする。
2 選考会議は、理事長候補適任者から提出された所信等を公表するものとする。
(書類審査及び面接の実施)
第6条 選考会議は、理事長候補者の選考のため、書類審査及び理事長候補適任者に対し面接を実施する。
(理事長候補者の選考)
第7条 選考会議は、理事長候補適任者のうちから単記無記名の投票により理事長候補者を選考する。
2 前項に規定する投票の結果、有効投票の過半数を得た者がある場合は、その者を理事長候補者とし、有効投票の過半数を得た者がいない場合は、上位得票者から3人の者(末位に得票同数の者があるときは、年長者を得票数の上位者とみなす。以下同じ。)について、単記無記名の投票を行う。
3 前項に規定する投票の結果、有効投票の過半数を得た者がある場合は、その者を理事長候補者とし、有効投票の過半数を得た者がいない場合は、上位得票者から2人の者について、単記無記名の投票を行う。
4 前項に規定する投票の結果、有効投票の過半数を得た者がある場合は、その者を理事長候補者とし、両者の得票が同数の場合は、議長の決するところによる。
(再選考)
第8条 理事長候補者が理事長就任の辞退を申し出たときは、選考会議は、この規程に基づき、改めて理事長候補者の選考を行う。
(理事長候補者の報告及び公表)
第9条 選考会議は、第7条の規定により理事長候補者を選考したときは、速やかにその旨を理事長又はその代理者に報告するとともに公表するものとする。
(知事への申出)
第10条 理事長又はその代理者は、前条の報告があったときは、速やかに、岡山県知事に対し次期理事長の任命を申し出るものとする。
(任期)
第11条 理事長の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
(解任の申出)
第12条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長の解任を知事に申し出ることができる。
(1) 理事長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 理事長に職務上の義務違反があるとき。
(3) 理事長として職務を遂行させることが適切でないと認められるとき。
(4) その他理事長としてふさわしくないと認められるとき。
(解任の審議等)
第13条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに理事長の解任について審議を行わなければならない。
(1) 選考会議が前条各号に該当するおそれがあると認めたとき。
(2) 経営審議会から解任申出の請求があったとき。
(3) 教育研究審議会から解任申出の請求があったとき。
2 選考会議は、前項の審議にあたっては、理事長に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
3 選考会議は、第1項の審議を行うにあたっては、経営審議会又は教育研究審議会に意見を求めることができる。
4 選考会議は、理事長の解任を決したときは、知事に理事長の解任を申し出るとともに、速やかに理事長候補者の選考を行うものとする。
(規程の解釈)
第14条 この規程の解釈について疑義があるときは、選考会議が決定する。
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、理事長候補者の選考に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。
附則
1 この規程は、平成19年12月27日から施行する。
2 公立大学法人の成立後最初に任命された理事長が、引き続き理事長として選考された場合、第11条の規定により、その理事長の任期は2年とし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
附則(平成30年9月10日)
この規程は、平成30年9月10日から施行する。