○公立大学法人岡山県立大学理事長選考会議規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款(以下「定款」という。)第10条第7項の規定により、同条第3項に規定する理事長選考会議(以下「選考会議」という。)に関し、必要な事項を定める。
(議決事項)
第3条 選考会議は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 理事長の選考に関する事項
(2) 理事長の任期に関する事項
(3) 理事長の解任に関する事項
(4) その他理事長の選考等に関する事項
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、それぞれ経営審議会又は教育研究審議会の委員としての任期と同一とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、経営審議会若しくは教育研究審議会の委員でなくなった場合又は理事長候補適任者となった場合は、選考会議の委員の職を失うものとする。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 選考会議は、議長が必要と認める場合に招集する。
2 議長は、選考会議の委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を記載した書面を付して請求があったときは、遅滞なく選考会議を招集しなければならない。
3 議長は、第3条第3号に規定する理事長の解任について、岡山県立大学の常勤の職員で学内の有資格者60人以上の連署による請求があったときは、遅滞なく選考会議を招集しなければならない。
4 前項に規定する学内の有資格者は、次に掲げる者とする。ただし、理事長解任の請求日において、本学の職員となって6月未満の者は除く。
(1) 本学の副学長、教授、准教授、講師、助教及び助手
(2) 教員以外の職員のうち、事務系職員の主任相当職以上の職にある者
5 選考会議の議事事項は、事前に委員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
(議事)
第7条 議長は、選考会議を主宰する。
2 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を選考会議に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第9条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第10条 選考会議の事務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、選考会議の運営に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。
附則
この規程は、平成19年10月4日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。