○公立大学法人岡山県立大学学術研究振興事業基金規程
平成19年12月12日
(設置及び目的)
第1条 公立大学法人岡山県立大学(以下「本学」という。)の学術及び研究を推進することを目的として、本学に、公立大学法人岡山県立大学学術研究振興事業基金(以下「基金」という。)を置く。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 岡山県から基本資金として交付された資金の額
(2) その他寄附金等の額
(3) 前各号に規定する資金から生ずる運用益の額
(管理)
第3条 基金は、理事長が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(事業)
第4条 第1条に規定する目的を達成するため、必要であると役員会において認められた場合に限り、基金をもって、次に掲げる事業に必要な経費の財源に充てることができる。
(1) 学術図書・資料の整備及び施設・設備備品の整備等の事業
(2) その他、目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 この基金による事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務)
第6条 基金の管理運用に係る事務は、事務局地域連携・研究推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成19年12月12日から施行する。
附則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。