○公立大学法人岡山県立大学固定資産使用料規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の固定資産を貸し付けるときは、この規程の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、1箇月につき次に掲げる額とする。
(1) 土地については、使用を許可したときにおける当該土地の時価の1000分の3に相当する額(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合については、当該額に1.1を乗じて得た額)
(2) 建物については、使用を許可したときにおける当該建物の時価の1000分の5に相当する額に1.1を乗じて得た額と当該建物の敷地につき前号の規定により算定した使用料の額との合算額
(3) 前各号に掲げるもの以外の資産については、理事長が定める額
(使用料の額の算定)
第3条 使用料の額の算定は、次によるものとする。
(1) 使用期間が1箇月に満たないとき又は使用期間に1箇月に満たない端数があるときは、日割り計算により算定するものとする。この場合においては、前条の規定により算定した額の30分の1に相当する額(使用期間が1箇月に満たない土地の使用(消費税法施行令第8条に規定する駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合を除く。)については、その額に1.1を乗じて得た額)をもつて1日についての使用料の額とする。
(2) 1件の使用料が10円に満たないときは、10円とする。
(3) 算定した使用料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
(1) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路及び空中線並びにこれらの附属設備を設置するために財産を使用する場合の使用料の額 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額
(2) 工作物の設置を目的として土地を使用する場合(前号に掲げる場合を除く。)の使用料の額岡山県行政財産使用料徴収条例(昭和39年岡山県条例第20号)第4条第1項第2号の規定により知事が定める額
2 前項第1号の使用料の額の算定については、使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その1年に満たない期間を1年として計算する。
(1) 岡山県、総社市において公用に供するとき。
(2) 法人職員、学生のための食堂、売店その他の福利厚生施設並びに利便に資する施設を設置するとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害により、使用目的に供しがたいと認めるとき。
(4) その他法人の事務又は事業の遂行上理事長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第5条第3号の規定により使用料を減免したとき又は借受人の責めに帰することができない事由により使用の許可を取り消したときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この規程に定めるほか、この規程を実施するために必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に使用の許可を受けている固定資産の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。