○公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程

平成19年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の固定資産の取得、管理、処分及び会計処理に関し、必要な事項を定めることにより、固定資産の適正かつ効率的で良好な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程における固定資産の範囲は、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第33条に規定する固定資産のうち,有形固定資産及び無形固定資産とする。

2 固定資産に係る事項については、別に定める場合を除き、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 会計規程第33条第1号に規定する固定資産は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 建物及び附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品、車両運搬具及びその他これらに準ずるものであって、取得価額50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの

 土地、図書、美術品・収蔵品、建設仮勘定及びその他これらに準ずるもの

(2) 無形固定資産

 特許権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、ソフトウエア(当該ソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用の削減が確実であると認められるものに限る。)及びその他これらに準ずるものであって、取得価額50万円以上かつ耐用年数が1年以上のもの

 借地権、地上権その他これらに準ずるもの

2 会計規程第33条第3号に規定する物品等は、前項に規定する固定資産に該当しないものであって、取得価額が10万円以上かつ耐用年数が1年以上のものをいう。

3 前項に掲げるものは、特に定めがある場合を除き、管理物品として管理台帳を設けるなど固定資産に準じた取扱いとする。

(管理義務)

第4条 固定資産を管理又は使用する者は善良な管理者の注意をもってこれを管理し又は使用しなければならない。

(財産管理補助者)

第5条 理事長は、固定資産を適正かつ効率的に管理するとともに常に良好な状態を確保するため、財産管理補助者を置く。

2 財産管理補助者は、経理責任者の事務のうち次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 固定資産を使用する者の管理監督に関すること。

(2) 固定資産の火災、盗難、滅失及びき損等の事故防止に関すること。

(3) 固定資産の現物確認の実施及び報告に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、経理責任者が固定資産を良好な状態に保つため必要と認めること。

(資産管理台帳の整備等)

第6条 経理責任者は、次の各号に基づき資産管理台帳等を整備するものとする。

(1) 資産管理台帳は別表の資産区分及び資産管理番号により分類整理する。

(2) 資産管理台帳は、取得、移管及び除却等を明確にするため、随時補正、整理しなければならない。

(3) 固定資産の保全管理のため、必要に応じて、資産管理ラベルを発行し、又は当該固定資産に係る図面、写真等を整備するものとする。

第2章 取得

(取得の措置)

第7条 経理責任者は、固定資産を取得したときは、当該固定資産を固定資産台帳に登録するものとする。

2 経理責任者は、登記又は登録を要する固定資産を取得したときは、関係法令に定めるところにより、遅滞なく必要な手続をとらなければならない。

(固定資産の取得価額)

第8条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 有形固定資産 取得原価に当該資産の取得に要した費用を加えた額

(2) 交換により取得した資産 交換により法人が提供した資産の帳簿価格

(3) 寄附その他の方法により取得した資産 公正な評価額

(4) 岡山県から現物出資として受け入れた固定資産 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条に基づき岡山県が決定した価額

(交換)

第9条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事長の承認を得て固定資産を交換することができる。

(1) 交換によらなければ取得できない固定資産を取得するとき。

(2) 交換により取得することが他の方法に比べ著しく有利であるとき。

(3) その他理事長が特に必要と認めるとき。

(寄附)

第10条 寄附により固定資産を受け入れる場合の取扱いは、別に定める。

(借受)

第11条 固定資産を借り受ける場合の取扱いは、別に定める。

第3章 管理

(修繕)

第12条 固定資産補助者は、修繕または改造(以下「修繕等」という。)が必要と認めるときは、経理責任者に報告しなければならない。

(移管)

第13条 固定資産を移管する場合は、資産異動申請書により、経理責任者の承認を得なければならない。

2 経理責任者は前項の承認をした場合は遅滞なく資産管理台帳を修正しなければならない。

(貸付)

第14条 固定資産を貸し付ける場合の取扱いは、別に定める。

(損害保険)

第15条 理事長は、必要と認める固定資産に損害保険を付保することができる。

(固定資産の現物確認)

第16条 財産管理補助者は、定期的に固定資産の現物と資産管理台帳を照合しなければならない。

2 財産管理補助者は、前項の照合の結果、固定資産に差異又は損耗等を認めたときは、遅滞なく経理責任者に報告するとともに、その内容を資産管理台帳に反映させるものとする。

(報告)

第17条 経理責任者は、前条第1項の現物確認の結果、固定資産の重大な差異又は損耗等を認めたときは、理事長に報告しなければならない。

第4章 処分

(無償譲渡)

第18条 固定資産の無償譲渡を行う場合の取扱いは、別に定める。

(売却又は除却)

第19条 固定資産の除却又は売却に係る取扱いについては、別に定める。

2 理事長は、法第44条に定める重要な財産を譲渡し又は担保に供しようとするときは、経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経て、決定しなければならない。

(滅失又はき損)

第20条 固定資産を使用する者等は、固定資産が滅失又はき損している事実を確認したときは、遅滞なく財産管理補助者を通じて経理責任者に報告しなければならない。

2 経理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに状況を調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 経理責任者は、前項の調査の結果、固定資産の重要な滅失又はき損を認めた場合は、理事長に報告しなければならない。

(処分の措置)

第21条 経理責任者は、固定資産の登記又は登録内容の変更を要する事実が生じたるときは、関係法令等に定めるところにより、速やかに必要な手続をとるものとする。

第5章 会計処理

(固定資産の減価償却)

第22条 減価償却を行う固定資産(以下「償却資産」という。)の減価償却は、定額法により行うものとする。

2 償却資産の耐用年数等は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める基準を勘案して定める。ただし、受託研究等により特定の研究及び事業の目的のために取得した当該資産が当該研究及び事業の終了後、他の目的に使用することが困難な場合は償却資産の耐用年数等を当該研究及び事業終了までの期間とする。

3 減価償却は、当該償却資産の使用を開始した日の属する月をもって開始する。

4 償却資産のうち有形固定資産の残存価額は、備忘価額とする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、予見することのできなかった技術の進歩その他の外的理由により償却資産の価値が著しく減価したときは、臨時に減価償却を行うものとする。

(固定資産の減損処理)

第22条の2 固定資産は、法令等の定めるところにより、減損に関する処理を行うものとし、その取扱いについては、別に定める。

(資本的支出と修繕費)

第23条 固定資産を補修又は改良することによりその使用可能期間を延長し、又はその価値を増加させる支出は、資本的支出として当該固定資産の取得原価に算入する。

2 固定資産の原状を維持し、原能力を回復するに要した支出は、修繕費として処理する。

3 前2項の適用については、法人税法(昭和40年3月31日法律第34号)の定めに準拠するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、固定資産の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日)

この規程は、平成22年2月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和6年12月3日)

この規程は、令和6年12月3日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

大区分

小区分

資産管理番号

備考

県出資財産

土地

1100000~


建物及び建物附属設備

1100500~

84特定資産

県無償譲渡財産等

構築物

1200000~


償却資産

1300000~


美術品・収蔵品

1400000~


(物品管理)

1600000~


無形固定資産

1800000~


法人取得財産等

有形固定資産

300000000000000~


無形固定資産

400000000000000~


(物品管理)

500000000000000~


公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年12月3日施行)