○公立大学法人岡山県立大学契約事務取扱規程
平成19年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第35条の規定に基づき、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務(以下「契約事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(契約の方法)
第2条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は競り売りの方法によるものとする。
(契約の期間)
第3条 契約の期間は、1年以内の期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、その契約の性格上、翌年度以降にわたる契約期間とすることが適当なものについては、複数年の契約(以下「複数年契約」という。)とすることができる。
3 複数年契約をすることができる契約及び期間は、次のとおりとする。
(1) 各種業務の委託 5年以内
(2) 機械装置、物品等の借上 5年以内
(3) 取引金融機関の指定期間 5年以内
(4) 土地の賃借 慣行上合理的な期間
(5) 売店事業者等への学内施設の貸与 3年以内
4 経理責任者は、合理的な理由があるときは、前項の取扱い以外の取扱いとすることができる。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 一般競争入札に参加する者の資格については、岡山県における入札参加資格を有する者を、法人における一般競争入札参加者の資格を有する者とする。
3 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前2項の資格を有する者につき、さらに当該入札に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
4 岡山県において入札参加資格を定めていない業種について、一般競争入札に付そうとする場合は、契約の性質又は目的に応じた合理的な理由に基づき、当該入札に参加する者に必要な資格を別途定めることができる。
5 経理責任者は、岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領(平成13年7月27日岡山県告示404号)に基づく指名停止の措置及び物品の売買、修理等の契約に係る一般競争入札(条件付)参加資格者の資格審査要領(平成19年5月29日岡山県告示第306号)に基づく入札参加の停止がなされている者を、当該指名停止の期間、競争入札に参加させないことができる。
6 経理責任者は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、資格基準ならびに登録に必要な申請の時期及び方法を岡山県公報、法人のホームページ、掲示板への掲示その他の方法により公示するものとする。
(一般競争入札に参加させることができない者)
第5条 特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員(法人の委任を受けた者を含む。)の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札の公告)
第6条 経理責任者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前(急を要する場合は5日前)までに、岡山県公報、法人のホームページ、掲示板への掲示その他の方法により公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち予定価格が500万円以上のものに係る入札の公告にあっては、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間をおいて行うものとする。
3 前2項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約事項を示す場所
(4) 競争入札執行の場所及び日時
(5) 無効入札に関すること
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 郵便等による入札の可否
(8) 前金払及び部分払をする場合又は最低制限価格を定める場合にあっては、その旨
(9) その他特に必要と認めること
(予定価格)
第7条 経理責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、入札及び契約手続の透明性の向上を図るため必要と認めて当該入札の執行前にその予定価格を公表するときはこの限りでない。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。
ただし、一定期間継続する製造、修繕、加工、売買、供給又は使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務の取引について実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格は、落札者がない場合において再度入札に付することとなったときにおいても変更することができない。
(入札の方法)
第8条 入札しようとする者は、入札書を作成し、封かんのうえ、自己の氏名を表記し、経理責任者の指定する書類とともに、指定の日時までに、指定の場所に本人又はその代理人が出頭して提出しなければならない。ただし、入札終了後直ちに入札を行った場所で開札する場合は、この限りでない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。
3 入札しようとする者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。ただし金額の訂正はできない。
4 入札者又は代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することができない。
(郵便による入札)
第9条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により前条第1項の規定による入札書の提出があったときは、入札執行者は、開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。
2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名及び件名番号を併記して、入札保証金及びその還付に要する郵送料に相当する金額の現金又は郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。
(入札の執行者)
第10条 経理責任者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札を執行しようとする部局の職員のうちから入札執行者を指定しなければならない。
2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を経理責任者に報告しなければならない。
2 入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。
3 前項に規定する入札保証金の納付は、経理責任者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提供をもって代えることができる。
4 第3項に定める担保の価値は、額面金額によるものとする。
(入札保証金の納付の減免)
第12条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間で法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に付す場合において、過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(公社及び地方独立行政法人を含む。)と、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 入札に付す場合において、経理責任者が定めた資格(国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と、当該入札に係る契約と種類をほぼ同じくし、かつ、規模が同等以上である契約を締結し、誠実に履行したことを定めたものに限る。)を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 入札に参加しようとする者が、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体であるとき。
(入札保証金の取扱い)
第13条 入札保証金の納付を条件とする一般競争入札をしようとする経理責任者は、入札参加者が納付する入札保証金の出納及び保管を、会計規程第7条第1項に規定する出納責任者に命じなければならない。
2 前項の出納責任者は、収納した入札保証金を、入札が終了するまで施錠できる金庫等に確実に保管しなければならない。
2 経理責任者は、落札者からの申出があったときは、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(一般競争入札の開札及び再度入札)
第15条 一般競争入札の開札は、公告等に示した入札執行の場所において、原則として入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
2 第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。
3 前項の規定による再入札の回数は、2回までとする。
4 一般競争入札において入札をしなかった者及び無効の入札をした者については、第2項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。
(入札の取りやめ等)
第16条 入札参加者が連合し、不穏な挙動をする等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(無効入札)
第17条 次に掲げる場合は、その入札は、無効とする。
(1) 委任状を提出しない代理人のした入札
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札したとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(7) 入札書に記名押印がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。
(8) 入札書の金額が訂正されているとき。
(9) 入札保証金を納めない者又は納めた入札保証金の額が不足する者のした入札
(10) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第18条 経理責任者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。
2 経理責任者は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合、当該落札者となつた者の入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に記名及び押印をさせなければならない。ただし、当該入札書への記名及び押印は、くじに使用した書面でくじを引いた者が署名をし、かつ、当該くじの結果が明らかにされたものの添付をもって代えることができる。
(低入札価格調査基準価格による落札者の決定)
第19条 経理責任者は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で低入札価格調査基準価格を設定することができる。
2 前項の規定による低入札価格調査基準価格を下回る価格をもって申込みをした者があった場合、当該価格により、その者が当該契約の内容に適合した履行をしないおそれがないか審査するものとする。
3 前項の規定による審査の結果、当該契約の内容に適合した履行がされると認めた者のうち、当該価格の低い者を落札者とすることができる。
(最低制限価格)
第20条 経理責任者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(最低制限価格の作成)
第21条 経理責任者は、工事又は製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。
2 最低制限価格は、第7条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第22条 第20条に規定する支払の原因となる契約のうち最低価格の入札者を落札者としないことができる契約は、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときに限るものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第23条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再度公告入札に付そうとするときの再度公告入札の公告は、第6条第1項の規定にかかわらず、再度公告入札の前日から起算して5日前までにするものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第24条 経理責任者は、次に掲げる場合は、一般競争入札に代えて指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争入札に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争入札に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争入札に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付すことが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(入札参加者の指名)
第26条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから原則として3人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特別の事情がある時は、指名する者を2人とすることができる。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第29条 随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき。
(2) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
(3) 競争入札に付することが不利と認められるとき。
(4) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
(5) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(6) 落札者が契約を締結しないとき。
(7) 国、地方公共団体、その他公共的団体と契約をするとき。
(8) 外国で契約するとき
(9) 契約に係る予定価格が次に定める額を超えないとき。
ア 工事又は製造の請負 250万円
イ 財産の購入 160万円
ウ 財産の売払い又は物件の貸付け 50万円
エ その他 100万円
(10) その他随意契約とする特別の事由があるとき。
2 前項第5号の規定により随意契約を行う場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第6号の規定により随意契約を行う場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、契約保証金及び履行期限を除くほか、競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内で数人に分割して契約を締結することができる。
(予定価格の設定)
第30条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第7条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(予定価格算定書の作成)
第31条 経理責任者は、物品の購入について、随意契約によろうとする場合に予定価格の積算額が100万円以上となるときは、第7条の規定に準じて、その予定価格を記載した書面を封書にするものとする。ただし、特定した者と随意契約によろうとする場合には、予定価格を記載した書面の作成及びを封書を省略することができる。
(見積書の徴取)
第32条 随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。
(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。
(3) 同一の規格及び品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。
(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高又は最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。
(5) 災害復旧等緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。
(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が50万円(財産の売払い又は物件の貸付けの場合は10万円)未満の契約をするとき。
2 前項の規定により徴された見積書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(1) 法令に基づいて、取引価格又は料金が定められているとき。
(2) 新聞その他の定期刊行物及び例規集等の追録の購入。
(3) 専売品等で価格が公定しているものの使用又は購入。
(4) ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約。
(5) あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等。
(6) 契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難なもの。
(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が3万円未満の契約をするとき。(物件の売払いの場合を除く。)
4 経理責任者は、随意契約をする場合で、見積書を徴取しようとするときは、できるだけ岡山県における入札参加資格を有する者の中から相手方を選定するとともに、特定の業者に片寄ることのないよう公正かつ適正に取り扱わなければならない。
5 経理責任者は、予定価格が100万円以上の物品の購入をしようとするときは、指名競争入札に準じ、日時及び場所を指定して、原則として3人以上の者の見積書を徴するものとする。
(競り売り)
第33条 競り売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質が競り売りに適しているものをする場合とする。
第5章 契約の締結
(契約の名義者)
第34条 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額(一定期間継続するもの又は役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)
(3) 契約の履行期限又は期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 前金払又は既済部分及び既納部分に対する代価たる部分払の割合及び方法
(8) 監督及び検査
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) 契約不適合責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。
(契約書の省略)
第36条 契約書の作成を省略することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 指名競争入札又は随意契約による場合で、契約金額(単価を定める契約にあっては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が100万円未満の契約をするとき。ただし、産業廃棄物の運搬、処分等の委託等法令の規定により書面による契約を行うこととされているものを除く。
(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共的団体と契約をするとき。
(5) 電気、ガス、水道、郵便、電話、公共放送の受信等公益事業に係る契約又は主務大臣が認可した契約約款に基づく保険、運送等の契約をするとき。
(6) あらかじめ料金が決まっている物品、会場等の購入又は賃借等の契約をするとき。
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、理事長が契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項各号に掲げる契約書の作成を省略する場合において、物品の単価を定める契約、継続的な履行を求める役務契約等、契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、請書その他これに準ずる書面を徴収するものとする。ただし、契約金額(単価契約にあっては、執行予定額)が50万円未満のものについては、この限りではない。
3 前項の請書その他これに準ずる書面には、契約書の例に準じ、必要な事項を記載しなければならない。
(契約の締結)
第37条 経理責任者は、一般競争入札若しくは指名競争入札による契約又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第35条の規定に基づき経理責任者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。
2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から20日以内にしなければならない。
(契約書を省略したときの契約確定の日)
第38条 第36条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に落札決定の通知を発した日とする。
第6章 契約の履行
(契約保証金)
第40条 経理責任者は、法人と契約を結ぶ者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 契約保証金の納付の方法は、出納責任者が指定する口座への振込とする。
(契約保証金に代わる担保)
第41条 経理責任者は、契約保証金の納付に代え、次の各号に掲げるものを担保として提供させることができる。
(1) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(2) 郵便為替証書及び定期預金証書
(1) 契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他工事履行保証契約の引受けをすることができる金融機関として岡山県が定める金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第4条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 官公署又はこれに準ずる公共的団体との契約又は電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約を締結するとき。
(8) 過去2年間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(公社及び地方独立行政法人を含む。)と、当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結して、これらをすべて誠実に履行し、かつ当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の処理)
第43条 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
2 契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、法人に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
(履行遅滞に対する違約金)
第44条 経理責任者は、契約の相手方が、その責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に履行しないときは、当該契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅延となった部分の契約金額)につき年3%の割合で計算した額の違約金を徴収することができる。ただし、法令に特別の定めがある場合又は別に定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、対価支払の際、徴収するものとする。
(契約の解除)
第45条 経理責任者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合においては、その契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに契約履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(4) 経理責任者又は経理責任者から監督若しくは検査を命ぜられた職員が行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号のほか、契約の相手方が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
2 経理責任者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面によりその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
3 経理責任者は、契約を解除した場合において必要があるときは、履行部分及び持込工事用材料に対して相当と認める対価を支払、これを引き受けることができる。
(危険負担)
第47条 契約の履行中において法人及び契約の相手方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての相当の注意を怠らなかったと認められるときは、法人は、相当の損害を負担するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第48条 工事又は請負契約について監督が必要な場合、経理責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 経理責任者又は経理責任者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、当該請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行中途における工事、製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 経理責任者から監督を命ぜられた職員は、経理責任者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第49条 請負契約又は物件の買入に係る検査が必要な場合、経理責任者は、自ら又は職員に命じて行うものとする。
2 経理責任者又は経理責任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約について給付の完了の確認(部分払の請求があった場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。
3 前項の検査は、監督職員及び契約の相手方又はその代理人の立会を求めて行わなければならない。
4 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
5 検査職員は、前3項の規定による検査を行う場合において必要があるときは、破壊検査若しくは分解検査又は使用材料の試験、検査等を行うことができる。
6 検査職員は、検査の結果、手直し等をさせる必要があると認めたときは、相手方に適正な履行を求めなければならない。
(検査の時期)
第50条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第51条 検査職員は、検査を完了したときは、すみやかに検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず契約金額が100万円未満の場合にあっては、納品書等の表面余白に検査済の旨ならびに年月日を記載し、これに押印して検査調書の作成に代えることができる。
(監督及び検査の委託)
第52条 監督及び検査は、特に必要があるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項の場合においては、当該受託者から監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。
第7章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第54条 物件を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該物件の引渡し前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは、物件の引渡し後又は使用開始後にその代価を納入させることを約定することができる。
(代価の支払)
第55条 契約に係る代価の支払は、原則として検査を完了し、契約の適正な履行及び完了を確認した後に契約の相手方から適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに支払うものとする。ただし、契約の性質上翌月末までに代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。
2 経理責任者は、特に必要と認める場合は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。この場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えてはならない。
第8章 雑則
(委任)
第56条 この規程に定めるもののほか、契約の事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。