○公立大学法人岡山県立大学債権管理規程

平成19年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、債権管理の適正な取扱いを図ることを目的とする。

2 債権の管理に関して必要な事項については、法令及び法人の規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「債権」とは、法人から役務又は財貨の提供を受け、その対価としての金銭の給付を目的とする法人の権利のうち、管理を必要とするものをいう。ただし、発生と同時に消滅するものは除くものとする。

2 この規程において「債権の管理に関する事務」とは、法人の業務によって生じる債権について調査、請求、督促、保全等の業務に関する事務をいう。

(債権管理事務の総括)

第3条 債権管理に関する事務は、会計規程第7条第1項に規定する経理責任者が総括するものとする。

(帳簿)

第4条 経理責任者は、第2条第1項に規定する債権を管理するため、帳簿を備え、債権の発生から消滅までの間、次の各号に掲げる事項を管理しなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生日

(4) 債権の発生事由

(5) 債権の種類

(6) 履行期限

(7) 入金日

(8) その他債権を管理するために必要な事項

(履行の請求)

第5条 経理責任者は、債権の発生後、速やかに債務者に債務の履行を請求しなければならない。

(督促)

第6条 経理責任者は、前条の規定により履行の請求をした債権のうち、履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されないもの(以下「滞留債権」という。)がある場合には、督促を行わなければならない。

2 前条の請求及び前項の督促の方法は、書面又は口頭によるものとする。

(債権の保全)

第7条 経理責任者は、必要に応じて、担保の提供を求め、又は保証人を設定することができる。

(保証人に対する請求等)

第8条 経理責任者は、授業料に係る債権のうち、第6条第1項の規定による督促を行ってもなおその全部又は一部が履行されない場合は、保証人に対し履行を請求することができる。

2 前項の規定により保証人に対して履行を請求をするときは、当該保証人の住所、氏名並びに請求に係る理由を記載した書面(以下「請求書」という。)を送付するものとする。

(債権の消滅)

第9条 経理責任者は、債権に係る金銭の収納があったときは、当該債権の内容を確認し、債権消滅の処理を行わなければならない。

(滞留債権の管理)

第10条 経理責任者は、毎月、滞留債権の調査を行うものとする。

2 経理責任者は、半期毎に、滞留債権の内容と今後の回収計画を、理事長に報告するものとする。ただし、滞留債権の状況により必要と認めるときは、随時に理事長に報告を行うものとする。

(債権の保全手続等)

第11条 経理責任者は、第6条1項に規定する督促又は第8条第1項に規定する請求をした後、相当の期間を経過してもなお債務が履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとることができる。

(1) 担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、競売その他の担保権の実行の手続をとること

(2) 債務名義のある債権については、強制執行の手続をとること

(3) 前2号に該当しない債権については、訴訟手続により履行を請求すること

(債権放棄)

第12条 経理責任者は、履行期限を1年以上経過した債権が次に該当する場合は、理事長の承認を得て、債権放棄の手続を行うことができる。

(1) 債務者が行方不明等により債権回収の見込がないもの

(2) 債権額が、債権回収に要する経費を大幅に下回ると認められるもの

(償却処理)

第13条 経理責任者は、前条の規定により債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理を行わなければならない。

(遅延利息)

第14条 滞留債権に対しては、債務者の責めに帰すべき理由によらないと認められる場合を除き、その債権残高(1件2千円未満のものを除く。)に対し年3%の割合で計算した金額をその履行期限の翌日から支払をした日までの遅延日数に応じて債務者に請求することができる。ただし、契約書等により別に定める場合は、この限りではない。

2 遅延利息の計算においては、計算した遅延利息の額に百円未満の端数がある場合は切り捨てるものとし、計算した遅延利息の額が千円未満であるときは債務者にその請求を行わないものとする。

3 理事長は、次に掲げる債権については、遅延利息を免除することができるものとする。

(1) 授業料

4 債務者からの債務の支払において、遅延利息が発生している場合においては、先に元本の支払に充てるものとする。

(端数計算)

第15条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として、国等の債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学債権管理規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)