○公立大学法人岡山県立大学資金管理規程

平成19年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の資金の調達及び運用に関し必要な事項を定め、その業務の安全かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 法人の資金の管理については、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 資金管理とは、法人の資金の調達と運用に関するすべての業務をいう。

第2章 資金の管理

(資金管理の基本方針)

第4条 資金管理は、中期計画(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条第1項に規定する中期計画をいう。)を達成するため、円滑な年度予算の執行が図れるよう、安全性、流動性、効率性に配慮して行わなければならない。

(資金管理計画)

第5条 出納責任者は、前条の基本方針に基づき、当該年度の資金管理計画を作成し、財務を担当する理事及び経理責任者に提出しなければならない。

(1) 短期的な資金需要に対する短期借入の必要性及び資金調達に必要な事項

(2) 長期的な資金需要に対する岡山県からの資金借入及び資金調達に必要な事項

(3) 余剰資金等の運用に必要な事項

2 前項の資金管理計画は、年次、四半期及び月次ごとに作成し、収入の種類、収納の時期及び金額並びに支出の時期及び金額その他必要な事項を記載するものとする。

3 出納責任者は、必要に応じて資金管理計画を見直し、財務を担当する理事及び経理責任者に報告しなければならない。

(資金管理計画の実績報告)

第6条 出納責任者は、四半期ごとに資金管理実績を理事長に報告しなければならない。

第3章 資金の調達

(資金調達)

第7条 法人の運営に要する資金は、運営費交付金、学生納付金、寄附金、補助金及びその他の収入により調達する。

(長期借入金)

第8条 出納責任者は、第5条第1項の資金管理計画に基づき、長期借入金が必要と認めるときは、理事長に報告しなければならない。

(短期借入金)

第9条 出納責任者は、一時的資金の不足を調整するため、会計規程第31条に規定する短期借入を行う必要があると認めるときは、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を検討し、財務を担当する理事及び経理責任者に報告しなければならない。

第4章 資金の運用

(資金の運用)

第10条 資金は、資金管理計画に基づき、適切に管理して安全有利に運用しなければならない。

(資金運用の対象)

第11条 法人の資金運用は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還および利息の支払いについて政府が保証する債権をいう。)及び地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号。以下「施行規則」という。)第2条に定める有価証券の取得

(2) 銀行及び施行規則第3条に規定する金融機関への預金または郵便貯金

(3) 信託業務を営む銀行または信託会社への金銭信託

2 資金運用方法の選択、銀行等の選択、限度額および期間の基準については別に定める。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程を実施するための必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日)

この規程は、令和6年9月24日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学資金管理規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年9月24日施行)