○公立大学法人岡山県立大学予算規程

平成19年4月1日

第1章 総則

(目的等)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という。)第14条の規定に基づき、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)における予算の編成、執行等に係る手続について定めることにより、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

2 予算の手続その他必要な事項については、法令及び法人の規程等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「年度予算」とは、中期計画(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条第1項に規定する中期計画をいう。)を達成するために措置される予算をいう。

第2章 年度予算の執行

(収入予算の確保)

第3条 経理責任者は、年度予算に基づき収入の確保に努めなければならない。

(支出予算の執行)

第4条 経理責任者及び経理責任者から予算を配分された者は、年度予算に基づき支出予算を執行しなければならない。

2 経理責任者は、予算差引簿により予算の執行状況を常に明らかにしておかなければらない。

3 寄附金、受託研究費及び受託事業費等の収入(以下「外部資金予算」という。)を財源とする予算は、入金の確認がなければ執行することはできない。ただし、経理責任者が特に必要と認める場合は、この限りではない。

4 経理責任者は、年度予算を超えて予算を執行してはならない。ただし、外部資金予算に係る執行については、この限りではない。

(予算の流用)

第5条 理事長は、年度予算の範囲内で、予算を変更して執行する必要があると認めたときは、他の予算科目から流用して執行することができる。ただし、年度予算の人件費の目的区分(項)を変更して予算を流用しようとするときは、あらかじめ役員会の議を経なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施設整備補助金、目的積立金、寄附金、受託研究費及び受託事業費等を財源とする予算については他の予算を流用し、又は他の予算に流用することはできない。

(予算執行状況報告)

第6条 経理責任者は、予算執行状況を理事長及び経営審議会に適宜報告しなければならない。

(予算執行に関する資料の提出等)

第7条 理事長は、必要があると認めるときは、経理責任者に予算執行に関する資料の提出を求め、又は指示することができる。

第3章 年度予算の補正等

(年度予算の補正)

第8条 経理責任者は、年度予算を補正する必要があると認めるときは、補正予算見積書を作成し、理事長に提出するものとする。

2 理事長は、年度予算を補正する必要があると認めるときは、あらかじめ経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事長は、学納金等の法人独自収入の増加によるとき及び緊急かつやむをえない理由により経営審議会における審議をするいとまがないと認めるときは、経営審議会の審議を経ることなく年度予算を補正することができる。

4 前項の規定により年度予算の補正を決定したときは、理事長は、速やかに、補正内容を経営審議会に報告しなければならない。

(予算の繰越し)

第9条 経理責任者は、年度予算のうち翌年度に繰越す必要があると認めるものがあるときは、繰越予定予算見積書を作成し、理事長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、予算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年9月24日)

この規程は、令和6年9月24日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学予算規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年9月24日施行)