○岡山県立大学共通教育部教授会規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第14条第4項及び岡山県立大学共通教育部規程第6条第2項の規定に基づき、岡山県立大学共通教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 教授会は、共通教育部に関する次の事項を審議する。
(1) 共通教育部の業務に関する重要事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(構成員)
第3条 教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 共通教育部長(以下「部長」という。)
(2) 共通教育部副部長(以下「副部長」という。)
(3) 共通教育部の教員を兼務する教員のうち教授又は准教授である者
(主宰)
第4条 部長は、教授会の会議を主宰し、その議長となる。
2 部長に事故のあるとき又は部長が欠けたときは、副部長がその職務を代理する。
(定例会等)
第5条 教授会の会議は、四半期に1回定例に開催するものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に開催することができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合には、臨時に会議を開かなければならない。
(通知)
第6条 教授会の議事事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
(議決)
第7条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は、出席する構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取)
第8条 教授会が必要と認めたときは、共通教育部の教員を兼務する講師を会議に参加させ、又は地域創造戦略センター長、教育開発センター長、グローバルラーニングセンター長その他共通教育に関係する者に、教授会の会議への参加を要請し、意見を聴くことができる。
(議事録)
第9条 教授会は、議事録を作成する。
(事務)
第10条 教授会の事務は、事務局教学課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。