○岡山県立大学共通教育部教授会規程

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、岡山県立大学学則第14条第4項及び岡山県立大学共通教育部規程第6条第2項の規定に基づき、岡山県立大学共通教育部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 教授会は、共通教育部に関する次の事項を審議する。

(1) 共通教育部の業務に関する重要事項

(2) 前号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(構成員)

第3条 教授会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 共通教育部長(以下「部長」という。)

(2) 共通教育部副部長(以下「副部長」という。)

(3) 共通教育部の教員を兼務する教員のうち教授又は准教授である者

(主宰)

第4条 部長は、教授会の会議を主宰し、その議長となる。

2 部長に事故のあるとき又は部長が欠けたときは、副部長がその職務を代理する。

3 前項の規定により部長の職務を代理する副部長に事故あるとき又は副部長が欠けたときは、前条第3号に掲げる者のうちから部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(定例会等)

第5条 教授会の会議は、四半期に1回定例に開催するものとする。ただし、必要がある場合には、臨時に開催することができる。

2 教授会構成員の3分の1以上の要求がある場合には、臨時に会議を開かなければならない。

(通知)

第6条 教授会の議事事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。

(議決)

第7条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 教授会の議事は、出席する構成員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第8条 教授会が必要と認めたときは、共通教育部の教員を兼務する講師を会議に参加させ、又は地域創造戦略センター長、教育開発センター長、グローバルラーニングセンター長その他共通教育に関係する者に、教授会の会議への参加を要請し、意見を聴くことができる。

(議事録)

第9条 教授会は、議事録を作成する。

(事務)

第10条 教授会の事務は、事務局教学課において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岡山県立大学共通教育部教授会規程

平成27年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章 運営組織等/第3節 共通教育部
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし