○岡山県立大学共通教育部規程
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第7条に規定する岡山県立大学共通教育部(以下「共通教育部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 共通教育部は、岡山県立大学(以下「本学」という。)において、全学的視点に立って、共通教育科目及び研究科クロスセクション科目(PBLを除く。)に関する教育活動を円滑かつ有効に実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 共通教育科目及び研究科クロスセクション科目(PBLを除く。)のカリキュラムの作成及び実施
(2) 共通教育部におけるFD活動の実施及び実施状況の評価
(3) 共通教育科目及び研究科クロスセクション科目(PBLを除く。)に係る予算案の作成及び施設、機器等の整備
(4) その他共通教育部の目的を達成するために必要な事項
(推進室)
第3条 共通教育部に、次の推進室を置く。
(1) 教養教育推進室
(2) 語学教育推進室
(3) 情報教育推進室
(4) 健康・スポーツ教育推進室
(5) 社会連携教育推進室
(6) クロスセクション推進室
2 教育推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(組織)
第4条 共通教育部は、次の職員で組織する。
(1) 共通教育部長
(2) 副部長
(3) 教員
(4) その他必要な職員
2 共通教育部長は、本学の教授のうちから、学長が選考し、任命する。
3 副部長は、本学の教授のうちから、学長が選考し、任命する。
4 教員は、本学のいずれかの学部に専任の教員として所属するとともに、共通教育部の教員を兼務することができる。
5 共通教育部兼務の教員は、共通教育部において共通教育科目を担当するとともに、学部教育科目の担当、学生の研究指導等の学部教育に加えて、研究科クロスセクション科目(PBLを除く。)の教育を行う。
6 第1項第4号の職員は、部長の命をうけ、共通教育部の業務に従事する。
(任期)
第5条 共通教育部長及び副部長(本条において「部長等」という。)の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えて在任することはできない。
2 補欠の部長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(教授会)
第6条 共通教育部に教授会を置き、共通教育部の業務に関する重要事項について審議する。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局)
第7条 共通教育部の事務は、事務局教学課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、共通教育部に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月28日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。