○岡山県立大学内部質保証推進規程
令和4年6月30日
(目的)
第1条 この規程は、本学が教育及び研究、組織及び運営、施設及び設備並びに社会貢献活動(以下「教育研究等」という。)の質と学生の学修成果の水準等を保証し、継続的に改善・向上を行う取組(以下「内部質保証」という。)を推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。
(1) 自己点検・評価とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第1項の規定に基づく点検及び評価をいう。
(2) 外部評価とは、法人又は本学以外の者による評価をいう。
(3) 部局とは、学部、大学院研究科、附属図書館、共通教育部、センター及び事務局をいう。
(4) 部局長とは、前号に定める部局の長をいう。
(基本方針)
第3条 本学は、内部質保証を機能させることにより、本学の基本理念、教育活動上の目的、学修者本位の教育等の実現を図るため、大学運営に関わる全ての組織間の有機的な連携の下、学生の学修成果・状況等の点検・評価結果を踏まえた教育研究等の改善に恒常的かつ継続的に取り組むものとする。
(推進方法)
第4条 学長は、本学の内部質保証を機能させるため、大学全体の教育研究等に関する計画、実施、点検及び改善を繰り返すマネジメントサイクル(以下「PDCAサイクル」という。)を適切に実施するものとする。
2 部局長は、部局の内部質保証を機能させるため、部局の教育研究等に関するPDCAサイクルを適切に実施するものとする。
3 学長は、総合戦略本部において教育研究等に関する質保証を推進するための総合的な戦略の企画立案を行う。
4 学長は、第1項に定めるPDCAサイクルのうち、大学全体の教育研究等に関する計画及び改善に責任を負う全学的な組織として、総合戦略本部において企画立案された次の事項について審議する内部質保証推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(1) 内部質保証の体制及び実施に関すること
(2) 自己点検・評価及び外部評価の結果の分析並びに当該結果に基づく改善に関すること
(3) 大学全体の目標及び方針(学位授与の方針、教育課程の編成・実施の方針及び入学者受入の方針)に関すること
(4) 教育課程の点検に関すること
(5) 学修成果の可視化及び公表に関すること
(6) その他内部質保証の推進に関すること
5 推進会議は、総務委員会、入試委員会、大学運営委員会、評価委員会及び部局と連携して教育研究等の質の向上に努めるものとする。
(組織)
第5条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長、各副学長、附属図書館長、事務局長、地域連携・研究推進課長及び教学課長
(2) その他学長が必要と認めた者
2 学部長及び共通教育部長は、オブザーバーとして推進会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
3 推進会議には委員長を置き、教育・学術研究担当の副学長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し議長となる。
5 委員長は、委員の中から副委員長を指名することができる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員及び学部長以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、事務局教学課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、内部質保証の推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年11月7日)
この規程は、令和4年11月7日から施行する。
附則(令和5年2月6日)
この規程は、令和5年2月6日から施行する。