○岡山県立大学教授会規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、岡山県立大学学則第14条第4項の規定に基づき、各学部に設置される教授会に関し、必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了
(2) 学位の授与
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、学長が教授会の意見を聴くことが必要であると認めるもの
2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。
(主宰)
第3条 学部長は、教授会を主宰し、その議長となる。
2 学部長にやむを得ざる事故ある時は、学部長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(定例会等)
第4条 教授会は、原則として、四半期に1回定例に開催するものとする。ただし、必要ある場合は、臨時に開催することができる。
2 教授会構成員の3分の1以上の要求のある場合は、臨時に開かなければならない。
(通知)
第5条 教授会の議事事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
(議決)
第6条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
2 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(意見聴取)
第7条 教授会が必要と認めたときは、講師その他の職員の意見を聴くことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し、必要な事項は教授会が定める。
(議事録)
第9条 教授会は議事録を作成する。
(事務)
第10条 教授会の事務は、事務局総務課で処理する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の改正は、教育研究審議会において行い、委員の3分の2以上が出席し、出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
3 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。