○公立大学法人岡山県立大学教育研究審議会規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款(以下「定款」という。)第22条第1項に規定する教育研究審議会(以下「教育研究審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教育研究審議会は、定款第22条第2項に規定する者をもって構成し、同項第4号で規定する者は、次に掲げる者とする。

(1) 保健福祉学部長

(2) 情報工学部長

(3) デザイン学部長

(4) 共通教育部長

(5) 附属図書館長

(審議事項)

第3条 教育研究審議会は、定款第26条に掲げる事項のほか、学長となる理事長が必要と認める事項を審議する。

(招集)

第4条 教育研究審議会は、定款第24条第1項及び第2項の規定に基づき、学長となる理事長が招集する。

2 教育研究審議会の議事事項は、事前に委員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。

(議長)

第5条 教育研究審議会に議長を置き、学長となる理事長をもって充てる。

2 学長となる理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理し、また副理事長に事故があるときは、学長となる理事長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。

(議決)

第6条 教育研究審議会は、定款第25条第3項及び第4項の規定に基づき、議事を決する。

(委員以外の者の出席)

第7条 学長となる理事長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を教育研究審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。

(事務)

第9条 教育研究審議会の事務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、教育研究審議会の運営に関し必要な事項は、教育研究審議会が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人岡山県立大学教育研究審議会規程

平成19年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2章 運営組織等/第1節 役員会等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成27年3月25日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月27日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和6年3月21日 種別なし