○公立大学法人岡山県立大学経営審議会規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款(以下「定款」という。)第17条第1項に規定する経営審議会(以下「経営審議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 経営審議会は、定款第17条第2項に規定する者をもって構成する。
(審議事項)
第3条 経営審議会は、定款第21条に掲げる事項のほか、理事長が必要と認める事項を審議する。
2 経営審議会の議事事項は、事前に委員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、経営審議会を開催する暇がない等、理事長が必要と認める場合には、持ち回り審議することによって経営審議会を開かずに審議することが出来る。
(議長)
第5条 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理し、また副理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名する理事がその職務を代理する。
2 第4条第3項による持ち回り審議においては、委員の過半数の同意をもって議事を決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 理事長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を経営審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 経営審議会の事務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、経営審議会の運営に関し必要な事項は、経営審議会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。