○公立大学法人岡山県立大学役員会規程
平成19年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人岡山県立大学定款(以下「定款」という。)第13条に規定する役員会(以下「役員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 役員会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。
(議決事項)
第3条 役員会は、定款第16条に掲げる事項のほか、理事長が必要と認める事項を議決する。
2 役員会の議事事項は、事前に構成員に通知するものとする。ただし、特別な場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、役員会を開催する暇がない等、理事長が必要と認める場合には、持ち回り審議することによって役員会を開かずに審議することが出来る。
(議長)
第5条 役員会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2 理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。
2 第4条第3項による持ち回り審議においては、委員の過半数の同意をもって議事を決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第7条 監事は、役員会に出席して、意見を述べることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を役員会に出席させ、意見を述べさせることができる。ただし、議決に加わる権利は有しない。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成しなければならない。
(事務)
第9条 役員会の事務は、事務局総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。