○岡山県立大学大学院学則

平成19年4月1日

第1章 総則

第1節 目的

(趣旨)

第1条 この学則は、岡山県立大学学則(以下「大学学則」という。)第4条第2項の規定に基づき、岡山県立大学大学院(以下「本学大学院」という。)について、必要な事項を定める。

(本学大学院の目的)

第2条 本学大学院は、現代社会の要請に応えて、人間・社会・自然の関係性を重視する実学を教授研究することにより、学術の進展と教育の振興を図り、福祉の増進、文化の向上、並びに地域の発展に寄与するとともに、知性と感性を育み、豊かな教養と卓越した専門性を備えて新しい時代を切り拓く実践力のある人材を育成することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、本学大学院の目的及び社会的使命を達成するため、本学大学院の教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価(以下「自己評価等」という。)を行うものとする。

2 自己評価等を行うに当たっては、前項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適切な体制を整えるものとする。

3 自己評価等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

第2節 組織

(研究科、課程等)

第4条 本学大学院に次の研究科を置く。

(1) 保健福祉学研究科

(2) 情報系工学研究科

(3) デザイン学研究科

2 前項の各研究科の課程、専攻、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

入学定員

収容定員

保健福祉学研究科

博士前期課程

看護学専攻

7人

14人

栄養学専攻

6人

12人

保健福祉学専攻

7人

14人

博士後期課程

保健福祉科学専攻

5人

15人

情報系工学研究科

博士前期課程

システム工学専攻

52人

104人

博士後期課程

システム工学専攻

6人

18人

デザイン学研究科

修士課程

デザイン学専攻

10人

20人

3 博士課程は、前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し、博士前期課程はこれを修士課程として取り扱うものとする。

4 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

専攻

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

看護学専攻

看護学の理論と技術を修得する組織的な教育研究を行い、看護技術やケアシステムに関連した諸問題を解決できる優れた専門性を備えた人材を養成する。

栄養学専攻

栄養学の理論と技術を修得する組織的な教育研究を行い、食品の機能や臨床栄養などの人の健康に関連した栄養学的な諸問題を解決できる優れた専門性を備えた人材を養成する。

保健福祉学専攻

保健福祉学の理論と技術を修得する組織的な教育研究を行い、保健福祉に関連した臨床や政策の諸問題を解決できる優れた専門性を備えた人材を養成する。

システム工学専攻

情報系工学の理論と技術を修得する組織的な教育研究を行い、各種情報システムを高度化し知能化するソフトウェア技術、高度なものづくりを支えるインテリジェント化技術及び人間中心の思想に基づいたソフトウェアと機械の設計技術を修得し、高度化する技術社会をリードできる研究開発指向の技術者を養成する。

デザイン学専攻

デザイン学の理論と技術を修得する組織的な教育研究を行い、多種多様な課題を主体的かつ独創的に解決できる優れた専門性を備えた人材を養成する。

5 博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

専攻

人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

保健福祉科学専攻

健康と福祉に関連した創造的な研究を、看護、栄養及び福祉の領域から組織的に推進し、高度な研究能力と豊かな学識を備えた人材を養成する。

システム工学専攻

多様な価値観と変化の激しい環境のもとで、情報系学術分野における現実課題の解決に適応できる研究者及び高度専門技術者を養成する。

第3節 教員組織

(教員組織)

第5条 本学大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、岡山県立大学の教授、准教授、講師及び助教の中からこれを充てる。

2 前項に規定する者のほか、必要があるときは、客員教授、客員准教授、連携大学院教授、連携大学院准教授、連携大学院講師又は非常勤講師を加えることができる。

第4節 研究科委員会

(研究科委員会)

第6条 本学大学院の各研究科に、それぞれ研究科委員会を置く。

2 研究科委員会は、研究科長並びに研究科を担当する専任の教授及び准教授をもって組織する。

3 前項に規定する者のほか、各研究科の研究科委員会の議を経て、当該研究科委員会に研究科を担当する専任の教授又は准教授以外の教員を加えることができる。

4 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 研究科通則

第1節 修業年限及び在学年限

(修業年限及び在学年限)

第7条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は2年とし、在学年限は4年を超えてはならない。

2 博士後期課程の標準修業年限は3年とし、在学年限は6年を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により入学した者は、同条第2項の規定により定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

第2節 入学

(入学資格)

第8条 本学大学院修士課程及び博士前期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

(8) 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると学長が認めたもの

(9) 個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、22歳に達したもの

(10) 大学に3年以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)で、所定の単位を優秀な成績で修得したと学長が認めたもの

2 博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)

(6) 個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると学長が認めた者で、24歳に達したもの

(再入学)

第9条 本学大学院に再入学を志願する者があるときは、選考の上相当年次に再入学を許可することができる。

2 前項の規定により再入学を許可される者の既に修得した単位の取扱い、在学すべき年数等については、研究科委員会の議を経て、研究科長が定める。

3 前項に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、学長が定める。

第3節 教育課程、履修方法等

(教育の方法)

第10条 本学大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)により行うものとする。

2 授業科目及び履修方法については、別に定める。

3 学長は、大学運営委員会の議を経て、臨時に授業科目を設けることができる。

4 前項の規定により臨時に設けられた授業科目については、岡山県立大学教育研究審議会に報告するものとする。

(単位の修得等)

第11条 本学大学院の学生は、在学期間中に前条第2項の規定により定められた授業科目を履修し、修士課程及び博士前期課程にあっては30単位以上、博士後期課程にあっては保健福祉学研究科において10単位以上、情報系工学研究科において12単位以上を修得しなければならない。

2 本学大学院の学生は、学位論文の作成に当たっては、当該学生を担当する教員の指導を受けなければならない。

(単位の授与及び成績の評価)

第11条の2 授業科目を履修した学生に対しては、試験その他の適切な方法により学修の成果を評価して所定の単位を与える。

2 授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの5種の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格とする。

(他の研究科又は学部の授業科目の履修)

第12条 本学大学院の学生は、他の研究科の授業科目を履修することができる。この場合において、学生は、所属する研究科の研究科長の承認を得て、他の研究科の研究科長の許可を受けなければならない。

2 修士課程及び博士前期課程にあっては、各研究科において教育研究上有益と認めるときは、学部の授業科目を履修させることができる。この場合において、学生は、所属する研究科の研究科長の承認を得て、学部長の許可を受けなければならない。

(他の大学院の授業科目の履修等)

第13条 各研究科において教育研究上有益と認めるときは、他の大学の大学院の授業科目を当該大学との協議に基づき履修させることができる。

2 前項の規定により他の大学院において授業科目を履修しようとする学生は、学長の許可を受けなければならない。

3 研究科長は、研究科委員会の議を経て、前条及び本条第1項の規定により修得した単位について、10単位を超えない範囲で、課程修了の要件となる単位として認定することができる。

(研究指導)

第14条 各研究科において教育研究上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを当該大学又は研究所等との協議に基づき認めることができる。

2 前項の研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。ただし、特別の理由があるときは、その期間を延長することができる。

3 前2項の規定により本学大学院の学生が受けた研究指導は、課程修了の要件となる必要な研究指導とみなすことができる。

(既修得単位の取扱い)

第15条 研究科長は、教育研究上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、学生が本学大学院に入学を許可される前に大学院(外国の大学院を含む。)において修得した単位(科目等履修生として修得したものを含む。)を、10単位を超えない範囲で、課程修了の要件となる単位として、認定することができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第15条の2 学長は、学生が職業を有している等の事情により、第7条第1項及び第2項に規定する標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、所属する研究科委員会の議を経てその計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修の取扱いに関し、必要な事項は別に定める。

第4節 課程の修了及び学位

(課程の修了要件)

第16条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は、当該課程に2年以上在学し、第11条第1項に定める単位数(以下「修了単位数」という。)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文又は特定の課題についての研究成果の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし、在学期間については、特に優れた業績を上げた者については、当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士後期課程の修了要件は、当該課程に3年以上在学し、修了単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

ただし、在学期間については、特に優れた業績を上げた者については、博士課程に3年(修士課程又は博士前期課程に2年以上在学し当該課程を修了した者については2年を、前項ただし書の規定により修了した者にあっては当該在学期間それぞれを含む。)以上在学すれば足りるものとする。

3 前項ただし書きの規定にかかわらず、第8条第2項第6号に該当する者の在学期間については、特に優れた業績を上げた者については、博士課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

(学位の授与)

第17条 修士課程又は博士前期課程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 博士後期課程を修了した者には、博士の学位を授与する。

3 学位の授与に関する規程は、別に定める。

第3章 補則

第1節 大学学則の準用

(大学学則の準用)

第18条 大学学則第1章第6節第2章第2節(第20条及び第22条から第24条までに限る。)第3節(第30条に限る。)及び第5節から第7節まで並びに第3章第1節第2節及び第3節の規定は、本学大学院に準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第20条

次条第3号及び第25条

第8条第1項第3号並びに同条第2項

第22条第48条第1項第50条第1項第51条第53条第54条第57条第61条第1項

本学

本学大学院

第41条第2項

3年

2年

第43条第44条第1項及び第3項第50条第2項第54条第1項第57条

大学

大学院

第44条第3項

第36条第2項

第13条第3項

第46条第47条第48条第1項

教授会

研究科委員会

第46条第3号

第19条

第7条

第46条第4号

第41条第1項及び第2項

大学学則第41条第1項及び第2項

第53条第2項

第34条

第11条の2

第2節 その他

(特別研究学生)

第19条 他の大学院(外国の大学院を含む。)の学生で、本学の大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該学生の属する大学院との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。

2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第20条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この学則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者に係る授業科目、単位数、修了要件等に関しては、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成19年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る授業科目、単位数、修了要件等に関しては、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。

(平成19年8月6日)

この学則は、平成19年8月6日から施行する。

(平成20年4月1日)

この学則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月28日)

この学則は、平成20年10月28日から施行する。

(平成21年4月1日)

この学則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

1 この学則は、平成22年4月1日から施行する。

2 岡山県立大学大学院デザイン学研究科に置くビジュアルデザイン学専攻及び工芸工業デザイン学専攻は、この学則による改正後の岡山県立大学大学院学則第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

3 第4条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

平成22年度の収容定員

情報系工学研究科

博士前期課程

人間情報システム工学専攻

12人

デザイン学研究科

修士課程

デザイン工学専攻

7人

造形デザイン学専攻

9人

(平成22年6月7日)

1 この学則は、平成23年4月1日から施行する。

2 第4条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

平成23年度の収容定員

平成24年度の収容定員

保健福祉学研究科

博士後期課程

保健福祉科学専攻

11人

13人

(平成23年4月1日)

この学則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日)

1 この学則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成25年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規程の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。

4 第4条第2項の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

平成25年度の収容定員

情報系工学研究科

博士前期課程

システム工学専攻

52人

(平成25年7月1日)

この学則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この学則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

1 この学則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において、本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 平成28年4月1日以降において、本学大学院に再入学をした者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

(平成28年6月27日)

この学則は、平成28年6月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日)

1 この学則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において、本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規定の適用については、当該者の属する同一年次に在学する者に関する規定の例による。

(平成30年10月5日)

この学則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日)

この学則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日)

この学則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日)

この学則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年6月27日)

この学則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月28日)

この学則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月25日)

1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この学則の施行日の前日において本学大学院に在学し、引き続き在学する者については、この学則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 令和7年4月1日以降において、本学大学院に再入学した者に係る規程の適用については、当該者の属する年次と同一年次に属する者の例による。

4 第4条第2項の規定にかかわらず、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における収容定員は、次のとおりとする。

研究科

課程

専攻

令和7年度の収容定員

デザイン学研究科

修士課程

デザイン学専攻

10人

岡山県立大学大学院学則

平成19年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1章 定款・学則等
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成19年8月6日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年10月28日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年6月7日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年6月27日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月27日 種別なし
平成29年3月28日 種別なし
平成30年10月5日 種別なし
令和元年7月18日 種別なし
令和3年9月28日 種別なし
令和4年6月30日 種別なし
令和5年6月27日 種別なし
令和6年3月28日 種別なし
令和6年4月25日 種別なし