○岡山県立大学日本学術振興会特別研究員受入規程
(令和6年2月8日)
(趣旨)
第1条
この規程は、岡山県立大学(以下「本学」という。)において研究活動に従事する独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の特別研究員(学生の身分を有する者及び外国人特別研究員を除く。以下「特別研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。
(受入資格)
第2条
特別研究員として受け入れることのできる者は、日本学術振興会業務方法書に基づく研究者養成事業として、特別研究員-PD、又は特別研究員-RPDに採択された者とする。
(受入手続)
第3条
本学に特別研究員として受入れを希望する者は、日本学術振興会の採用内定があった後、あらかじめ受け入れようとする教員(以下「受入教員」という。)の承諾を得て、学長に日本学術振興会特別研究員受入承認申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2
学長は、受入教員が所属する学部又は研究科の長(以下「学部長等」という。)から意見を聴取し、本学の教育研究に支障がないと認めた場合に限り受入れを承認する。
3
学長は、受入れを承認したときは、日本学術振興会特別研究員受入承認書(様式第2号)を、学部長等を経由して申請者に交付する。
(受入期間)
第4条
特別研究員の受入期間は、原則として、日本学術振興会に特別研究員として採用されている期間とする。
(研究活動への従事)
第5条
特別研究員は、日本学術振興会から出産・育児に係る採用中断の扱いを受ける場合を除き、特別研究員申請書記載の研究計画に基づき研究に専念しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特別研究員は、日本学術振興会が定めた範囲で他の研究に従事することができる。
3
特別研究員が、特別研究員奨励費以外の科学研究費助成事業による研究費を受給すること、又は当該事業による助成を受けた研究者から研究費の配分を受けることを希望する場合は、日本学術振興会が重複応募を認める当該事業に応募することができるものとする。
(身分の取扱い等)
第6条
特別研究員と本学との間には、雇用関係は生じないものとする。
2
本学は、特別研究員には給与、渡航費、滞在費その他研究活動に要する経費を支給しない。
(施設等の利用)
第7条
特別研究員は、本学の教育・研究活動等、本来の用途又は目的を妨げない限度において、研究遂行上必要な施設・設備等を使用することができる。
2
特別研究員の故意又は重大な過失により本学の施設、諸設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(災害及び健康管理)
第8条
特別研究員は、自己の責任において、本人の負担により賠償責任保険及び傷害保険に加入しなければならない。
2
特別研究員の災害上の諸問題及び健康管理は、自己の責任において対処するものとする。
(規則等の遵守)
第9条
特別研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
2
学長は、特別研究員が前項の規定に違反し、又は特別研究員としてふさわしくない行為があったときは、本学での研究活動を停止させ、又は第3条第2項の決定を取り消すことができる。
(知的財産の取扱い)
第10条
特別研究員は、特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについて、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程及びその他関連規則に従うものとする。
(委任)
第11条
この規程に定めるもののほか、特別研究員の受入れに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和6年2月8日から施行する。
様式第1号
日本学術振興会特別研究員受入承認申請書
[別紙参照]
様式第2号
日本学術振興会特別研究員受入承認書
[別紙参照]