○公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則
(平成30年3月28日)
改正
令和元年11月29日
令和2年9月24日
令和4年6月30日
令和4年9月27日
(目的)
第1条
この規則は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第3項の規定により、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)に勤務する個別の契約により期間を定めた労働契約を締結する教員(以下「特任教員」という。)の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において特任教員とは、期間を定めて雇用する大学教員のうち、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
本学の教育研究活動の充実のため、教育業務又は研究業務に従事する者
(2)
大学運営推進のため、高度の専門的な知識・経験又は優れた識見を必要とする業務に従事する者
(3)
外部資金等による特定の計画に基づき実施される教育・研究に従事する者
(4)
その他理事長が必要と認める業務に従事する者
(特任教員の種類)
第3条
特任教員の種類は、特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教及び特任助手とする。
(雇用形態)
第4条
特任教員は、勤務時間が1週間当たり公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程第2条に規定する勤務時間に勤務する常勤の特任教員(以下「常勤特任教員」という。)と1週間当たり31時間以下の範囲内で勤務する非常勤の特任教員(以下「非常勤特任教員」という。)とする。
(法令との関係)
第5条
この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第6条
法人及び特任教員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
(採用)
第7条
特任教員の採用は選考により行う。
2
法人に採用されることを希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
資格及び免許を必要とする業務に就く者は、当該資格に関する証明書又は免許の写し
(3)
その他理事長が必要と認める書類
(選考)
第8条
採用する特任教員の選考は、原則として公募を実施し、人事委員会及び教育研究審議会の議を経て、理事長が行う。
2
人事委員会は、前項の選考に関する審議を行うために、選考委員会を設置する。
3
選考委員会の委員は、人事委員会の議決を経て、理事長が任命する。
4
選考委員会は、候補者を選考し、選考結果を人事委員会に報告する。
5
任期が1年以内の非常勤特任教員については、前各項にかかわらず非常勤講師の選考方法により選考することができる。
(特任教員の選考基準)
第9条
特任教員の選考基準は、岡山県立大学教員選考基準を準用する。ただし、第2条第2号に規定する特任教員のうち特任教授又は特任准教授については、次に掲げるものも、特任教授又は特任准教授となることができることとする。
(1)
特任教授 特に高度の専門的な知識・経験又は特に優れた識見を有すると理事長が認める者
(2)
特任准教授 相当高度の専門的な知識・経験又は相当優れた識見を有すると理事長が認める者
(採用時の提出書類)
第10条
特任教員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1)
誓約書
(2)
住民票記載事項証明書
(3)
扶養親族等に関する書類
(4)
特定個人情報(マイナンバー)届出書
(5)
その他理事長が必要と認める書類
2
特任教員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、所定の様式により、その都度速やかに届け出なければならない。
(雇用期間)
第11条
特任教員の雇用期間は、3年を超えない範囲内で理事長が定める。ただし、特に必要がある場合は、最初の雇用の日から5年を超えない範囲内で更新することができる。
2
前項の雇用期間は、満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。
(試用期間)
第12条
常勤特任教員として新たに採用された日から6箇月間、及び非常勤特任教員として新たに採用された日から14日間は、試用期間とする。ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2
法人は、試用期間中の特任教員について、試用期間中あるいは試用期間満了時に正規の特任教員とすることが不適当と認めたときは、採用を取り消し、解雇することができる。
3
試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働契約)
第13条
理事長は、特任教員として採用し、又は任期を更新しようとする場合には、労働契約を締結するものとする。
(労働条件の明示)
第14条
法人は、特任教員との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1)
労働契約の期間に関する事項
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)
始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4)
給与に関する事項
(5)
退職に関する事項
(勤務評価)
第15条
特任教員の勤務成績については、評価を実施する。
(特任教員の配置)
第16条
特任教員の配置は、法人の業務上の必要性に応じて行う。
(異動)
第17条
特任教員は、業務上の必要がある場合には、配置換、兼務等を命ぜられることがある。
2
特任教員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(赴任)
第18条
新たに採用された特任教員及び配置換を命ぜられた特任教員は、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
2
病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を理事長に届け出て承認を得なければならない。
(休職)
第19条
理事長は、常勤特任教員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。
(1)
心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合
(2)
刑事事件に関し起訴された場合
(3)
学校、研究所その他法人の認める公共的施設において、その特任教員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4)
その他休職にすることが適当と認められる場合
2
試用期間中の常勤特任教員については、前項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第20条
前条第1項の休職期間(同項第2号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内で理事長が定める。
2
前項の休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3
前条第1項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(復職)
第21条
理事長は、前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したときは、復職させるものとする。ただし、第19条第1項第1号に掲げる事由による休職については、医師の診断書等により休職事由の消滅が確認されたときに限る。
2
常勤特任教員を復職させる場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身の状態及びその他の事情を考慮して、他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分及び給与)
第22条
休職者は、特任教員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の給与については、公立大学法人岡山県立大学特任教員に関する給与支給細則の定めるところによる。
(退職)
第23条
特任教員は、次の各号のいずれかに該当するときは退職するものとし、特任教員としての身分を失う。
(1)
雇用期間が満了したとき
(2)
退職を願い出て、理事長から承認されたとき
(3)
常勤特任教員について、休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき
(4)
死亡したとき
(5)
法人の専任の役員に就任したとき
(自己都合退職)
第24条
特任教員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない。
(解雇)
第25条
理事長は、特任教員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、解雇する。
2
理事長は、前項の規定にかかわらず、職務執行中の過失による事故又は通勤途上の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された特任教員について、情状により解雇しないものとすることができる。ただし、解雇しないものとされた特任教員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に解雇するものとする。
3
理事長は、特任教員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1)
勤務成績が著しく良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4)
試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合
(5)
懲戒解雇の処分を受けた場合
(6)
事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(7)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する選挙に当選し、その公職に就任したことにより業務の遂行を著しく阻害するおそれがあるとき
(8)
天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合
(9)
その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第26条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間にあっては解雇しない。
(1)
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。ただし、療養開始後3年を経過した日において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)または労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合はこの限りでない。
(2)
産前産後の女性常勤特任教員が公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程に基づいて休業する期間及びその後30日間
(3)
産前産後の女性非常勤特任教員が労基法第65条に基づいて休業する期間及びその後30日間
2
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。
(解雇予告)
第27条
理事長は、特任教員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
2
前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。
(1)
試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合
(2)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は第46条第5号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合
(退職後の責務)
第28条
特任教員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明書及び法人から貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第29条
理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2
前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
職務の種類
(3)
その事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合はその理由)
3
退職証明書には前項の事項のうち、交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。
(給与)
第30条
特任教員の給与は、公立大学法人岡山県立大学就業規則第28条の規定にかかわらず、勤務条件、当該特任教員の資格、業績、経験等に応じて、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程第3条第1項に定める教員給料表を基に、理事長が給与年額を決定する。ただし、雇用の日において満65歳を超える者については、3割相当額を減じるものとする。
(退職手当)
第31条
特任教員の退職手当は、支給しない。
(誠実義務)
第32条
特任教員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2
特任教員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務に専念する義務)
第33条
特任教員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務に専念する義務の免除期間)
第34条
特任教員は、次の各号のいずれかに該当する期間は、職務に専念する義務を免除される。
(1)
勤務時間内に研修を受けることを理事長が承認した期間
(2)
勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを理事長が承認した期間
(3)
常勤特任教員が公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤として従事することを理事長が承認した期間
(4)
勤務時間内に組合交渉に参加することを理事長が承認した期間
(5)
その他特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた期間
(服務心得)
第35条
特任教員は、職務を遂行するに当たり、この規則又は関係法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第36条
特任教員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為
(2)
法人の秩序及び規律を乱す行為
(3)
職務上の地位を私的に利用する行為
(守秘義務)
第37条
特任教員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2
特任教員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(集会及び文書の配布等)
第38条
特任教員は、法人の敷地及び施設内で、職務に関係ない放送、宣伝、集会又は文書図画を配布、回覧若しくは掲示する行為(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含む。)その他これに準ずる行為をしてはならない。ただし、届出をして承認をされた場合及び労働組合法(昭和24年法律第174号)により正当な行為として認められる場合は、この限りではない。
(兼業)
第39条
常勤特任教員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。
2
常勤特任教員の兼業については、公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程を準用する。
(職員の倫理)
第40条
特任教員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2
特任教員の倫理については、公立大学法人岡山県立大学職員倫理規程を準用する。
(ハラスメント等の防止及び排除)
第41条
特任教員は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産又は育児休業等に関するハラスメントその他人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止及び排除に努めなければならない。
2
前項のハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置については、公立大学法人岡山県立大学ハラスメント等の防止等に関する規程の定めるところによる。
(教授会との関係)
第42条
特任教員は、教授会及び研究科委員会に出席する義務は負わない。ただし、学長、当該教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合は、特任教員を会議に出席させることができる。
(勤務時間等)
第43条
常勤特任教員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程を準用する。
2
非常勤特任教員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程を準用する。
3
ただし、前2項の規定に関わらず、業務の性質上必要と認められる教員については、労基法第38条の3の規定に基づく協定(以下この条文において「労使協定」という。)に基づく裁量労働制を適用することがある。
(子育て支援時間)
第43条の2
非常勤特任教員は、理事長に申し出ることにより、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要がある場合は、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内に限る。)について勤務しないこと(以下「子育て支援時間」という。)ができる。 ただし、1日の勤務時間が6時間以下の非常勤特任教員は子育て支援時間を受けることができない。
2
子育て支援時間については、職員勤務時間規程第15条の2の規定を準用する。ただし、同条において「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と、「9歳」とあるのは「小学校就学の始期」と読み替えるものとする。
(育児休業等)
第44条
常勤特任教員は、3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。
2
常勤特任教員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
3
常勤特任教員は、子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するために必要がある場合には、理事長に申し出て出生時育児休業を取得することができる。
4
常勤特任教員の育児休業、勤務時間の短縮等の措置及び出生時育児休業については、公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程を準用する。
第45条
非常勤特任教員は、1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる非常勤特任教員にあっては1歳6箇月とし、同法第5条第4項の申出をすることができる非常勤特任教員にあっては2歳とし、同法第9条の6第1項の特例が適用される非常勤特任教員にあっては1歳2箇月とする。)に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。
2
非常勤特任教員は3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置(以下「育児部分休業」という。)を受けることができる。ただし、1日の勤務時間が6時間以下の非常勤特任教員は育児部分休業を受けることができない。
3
非常勤特任教員は、子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するために必要がある場合には、理事長に申し出て出生時育児休業を取得することができる。
4
育児休業、育児部分休業及び出生時育児休業については、公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程第5条から第11条及び第14条から第24条を準用する。この場合において、同規程の規定中「3歳」とあるのは「1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる非常勤特任教員にあっては1歳6箇月とし、同法第5条第4項の申出をすることができる非常勤特任教員にあっては2歳とし、同法第9条の6第1項の特例が適用される非常勤特任教員にあっては1歳2箇月とする。)」と、「小学校の就学の始期に達するまでの子」とあるのは「3歳に満たない子」と読み替えるものとする。
5
育児のための時間外勤務及び深夜勤務の制限並びに育児のための時間外勤務の免除については、公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程第25条から第33条を準用する。
(介護休業等)
第46条
特任教員は、配偶者その他の者の介護のために必要がある場合は、理事長に申し出て介護休業を取得し、又は勤務時間の短縮等の措置(以下「介護部分休業」という。)を受けることができる。
2
介護休業及び介護部分休業については、公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程を準用する。
(研修)
第47条
特任教員は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命じられた場合は、研修を受けなければならない。
(表彰)
第48条
特任教員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。
(1)
職務上特に顕著な功績があった場合
(2)
法人の名誉を高める行為を行った場合
(3)
その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2
特任教員の表彰については、公立大学法人岡山県立大学職員表彰規程を準用する。
(懲戒)
第49条
特任教員の懲戒の手続については、職員就業規則第8章懲戒等を準用する。
ただし、同規則第45条第10号の規定は、非常勤特任教員には適用しない。
(安全衛生管理)
第50条
法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、特任教員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2
特任教員は、安全、衛生及び健康確保について、関係法令のほか、上司等の指示を守るとともに、法人が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
3
特任教員の安全、衛生及び健康の確保については、公立大学法人岡山県立大学職員安全衛生管理規程を準用する。
(出張)
第51条
職務上必要がある場合は、特任教員に出張を命ずることがある。
2
出張を命ぜられた特任教員が出張を終えたときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第52条
特任教員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程を準用する。
(業務上の災害)
第53条
常勤特任教員の業務上の災害の補償については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
2
非常勤特任教員の業務上の災害の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第54条
常勤特任教員の通勤途上における災害の補償については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
2
非常勤特任教員の通勤途上における災害の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
(職務発明等)
第55条
特任教員の職務発明等については、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程を準用する。
(その他)
第56条
この規則及び第13条に規定する個別の契約に定めるもののほか、特任教員の就業に関し必要な事項は、公立大学法人岡山県立大学就業規則及び公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則の規定を準用する。
2
この規則に定めるもののほか、特任教員に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2
公立大学法人岡山県立大学特任教員に関する規程(平成25年12月16日)は平成30年3月31日に廃止する。
附 則(令和元年11月29日)
この規則は、令和元年11月29日から施行する。
附 則(令和2年9月24日)
この規則は、令和2年9月24日から施行する。
附 則(令和4年6月30日)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。