○岡山県立大学広報メディア開発センター規程
(平成27年3月25日)
改正
平成28年3月7日
平成31年3月28日
令和2年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は、岡山県立大学学則第8条の2に規定する岡山県立大学広報メディア開発センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条
センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
広報計画の企画立案に関すること。
(2)
広報誌の編集及びデザインに関すること。
(3)
大学案内及び大学案内DVDの作成に関すること。
(4)
インターネットホームページの作成に関すること。
(5)
その他広報メディアの開発及び活用推進に関すること。
(広報メディア開発センター長等)
第3条
センターに広報メディア開発センター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(以下「センター長等」という。)を置く。
2
副センター長及び運営委員は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。
3
センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。
(任期)
第4条
センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。
2
補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターの事務)
第5条
センターの事務は、事務局地域連携・研究推進課で処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。