○岡山県立大学総合情報推進センター規程
(平成27年3月25日)
改正
平成27年8月3日
平成31年3月28日
(趣旨)
第1条
この規程は、岡山県立大学学則第8条の2に規定する岡山県立大学総合情報推進センター(以下「センター」という。)の組織及び管理運営に関し、必要な事項を定める。
(業務)
第2条
センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
岡山県立大学(以下「本学」という。)における情報処理に使用する施設、機器等の維持管理に関すること。
(2)
本学において共同利用する情報ネットワークシステムの維持管理に関すること。
(3)
前2号に係る情報セキュリティに関する施策、啓発及び対処に関すること。
(4)
前3号に係る企画立案、導入及び構築に関すること。又は、これらに関する助言。
(5)
その他前各号に関連する業務に関すること。
(総合情報推進センター長等)
第3条
センターに総合情報推進センター長(以下「センター長」という。)、副センター長及び運営委員(以下「センター長等」という。)を置く。
2
副センター長及び運営委員は、本学の職員(岡山県立大学学則第9条に規定する職員をいう。)のうちから、学長が任命する。
3
センター長は、第2条に掲げる業務を総括し、副センター長は、センター長を補佐する。
4
運営委員は、センターの業務の遂行に協力するとともに、各部局との連絡調整を行う。
(任期)
第4条
センター長等の任期は2年とし、再任されることができる。
2
補欠のセンター長等の任期は、前任者の残任期間とする。
(センターの事務)
第5条
センターの事務は、事務局総務課で処理する。
(その他)
第6条
この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月3日)
この規程は、平成27年8月3日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。