○公立大学法人岡山県立大学自家用車の業務使用に関する取扱要綱
(平成22年4月1日)
(目的)
第1条
この要綱は、教職員等の自家用車の業務上の使用について必要な事項を定め、もって交通事故の未然防止とともに、業務能率の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
自家用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く)で、教職員等本人若しくはその親族が所有しているもの又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものをいう。
(2)
公用車 公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の事務局総務課が管理し、大学の用務に供するために配備されている自動車をいう。
(3)
教職員等 常勤の教職員及び非常勤職員のうち業務上の必要が認められる者をいう。
(4)
強制保険 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済をいう。
(5)
任意保険 保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額2,000万円以上の対物賠償保険で示談代行付きのもの(共済も同様とする。)をいう。
(6)
保険 強制保険及び任意保険をいう。
(自家用車の使用制限等)
第3条
教職員等は、この要綱の規定により旅行命令権者の承認を受けた場合を除くほか、自家用車を業務に使用してはならない。
2
教職員等は、この要綱の規定により旅行命令権者の承認を受けて自家用車を業務に使用する場合においては、第5条第2項の規定により承認された場合又は同条第3項の規程によるものを除くほか、何人も当該自家用車に同乗させてはならない。
(使用する自家用車の登録)
第4条
自家用車を業務に使用しようとする教職員等は、あらかじめ当該自家用車(当該自家用車及び当該教職員等に適用のある保険に加入しているものに限る。)について自家用車登録申請書(様式第1号)を理事長に提出し、その登録を受けなければならない。
登録事項に変更が生じたときも、同様とする。
2
前項の登録を受けることのできる教職員等は、公立大学法人岡山県立大学運転者登録取扱要領に規定する「登録運転者」に限る。
(使用承認基準等)
第5条
旅行命令権者は、公用車がない場合又は公用車を使用することが困難な場合であって、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、業務能率の向上が図られると認められるとき(身体に障害を有するため公用車を使用できない場合を含む。)、その他特に合理的かつ効率的な出張が可能であると認められるときは、その都度、教職員等からの事前の申請に基づき、自家用車を業務に使用することを承認することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると旅行命令権者が認める場合は、承認することができない。
(1)
旅行が県外に及ぶ場合または宿泊を伴う場合(旅行命令権者が特に認めた場合を除く。)
(2)
教職員等の心身の状態が自家用車の運転に支障がある場合
(3)
自家用車の点検又は整備が不十分である場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、教職員等に自家用車を運転させることが適当でない場合
2
旅行命令権者は、同一用務又は用務地が同一若しくは同一方向であること等から業務遂行上効率的であると認められるときは、教職員等からの事前の申請に基づき、他の教職員等が業務に使用する自家用車に同乗して出張することを承認することができる。
3
教職員等は、災害その他緊急やむを得ない理由があるときに限り、教職員等が業務に使用する自家用車に、教職員等以外の者を同乗させることができる。
4
前3項の規定により教職員等が自家用車を業務に使用しようとする場合及び他の教職員等の自家用車に同乗しようとする場合は、あらかじめ自家用車業務使用承認書(様式第2号)により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。
5
旅行命令権者は、前項の規定により承認を行った場合には、旅行命令書の旅行条件欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と明記する。
(旅費等の取扱い)
第6条
教職員等がこの要領による手続きを経た上で旅行した場合の旅費等については、次のとおり取り扱う。
(1)
自家用車を使用した場合の車賃については、路程に応じて1kmにつき別に定める金額で計算した定額で支給することとし、1km未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
なお、路程から通勤経路と重複する部分は除くものとし、通算した路程の距離が10km未満の場合や同乗した教職員等には、車賃は支給しないこととする。
(2)
旅行雑費等その他の旅費については、公用車使用の場合と同様に取り扱うこととする。
(3)
有料駐車場駐車料金、有料道路通行料及びフェリー料金等として、その利用が適当であると認められるものに限り、実費を支給する。(同乗者も同様とする。)
(事故処理等)
第7条
教職員等が自家用車を業務に使用している際に事故を起こした場合は、原則として、理事長に報告の上、当事者間で保険の範囲内で事故処理を行う。
ただし、次条の規定により、法人が賠償責任を負う場合は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
(損害賠償等)
第8条
自家用車の業務使用の承認を受けた教職員等が、自家用車を業務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、教職員等の加入している保険の範囲内で対応することとし、賠償金額が保険の契約限度額を超えるときは、同額を超える額について法人と教職員等が協議の上、それぞれの負担額を決定する。
2
前項に規定する以外の一切の費用(道路交通法その他関係法令等に対する違反行為の反則金、保険会社の免責額、保険利用に伴う次回の保険料増加額及び自家用車の修理代等を含む。)及び教職員等に故意又は重大な過失がある場合の交通事故に係る全ての費用は、法人はこれを負担しない。
3
法人が損害賠償をした場合における求償権の行使及び求償額の決定は、公用車の事故の場合と同様に取り扱う。
(未承認の業務使用)
第9条
教職員等が、承認を受けないで自家用車を業務に使用している際の事故により第三者に損害を与えた場合は、法人はその責を負わない。
(事務)
第10条
自家用車の業務使用に関する事務は、事務局総務課において処理する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(様式第1号)
自家用車登録申請書
[別紙参照]
(様式第2号)
自家用車業務使用等承認書
[別紙参照]