○公立大学法人岡山県立大学公用車管理規程
(平成19年4月1日)
改正
平成26年6月16日
(目的)
第1条
この規程は、公用車(公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)が管理し、大学の用務に供するために配備されている自動車をいう。)の管理事務、整備、使用方法等を定めることにより、公用車の適正な管理及び効率的運用を図ることを目的とする。
(公用車の管理)
第2条
公用車の管理に関する事務は、事務局総務課において行う。
(安全運転管理者等)
第3条
事務局総務課に安全運転管理者を置くものとし、総務課長をもって充てる。
2
安全運転管理者は、業務遂行上必要と認める場合は補助者を指名することができる。
(安全運転管理者の職務)
第4条
安全運転管理者は、道交法第74条の3第2項に規定する安全運転管理者の業務を行うこととし、教職員及び非常勤職員(以下「教職員等」という。)の安全運転教育その他関係事務の責任者として、教職員等を指導監督するとともに、公用車の管理、適正な整備、運行管理等の確保に努めるものとする。
(登録運転者)
第5条
公用車は、公立大学法人岡山県立大学運転者登録取扱要領により、運転者台帳に登録された者(以下「登録運転者」という。)が運転することができる。
(運転者台帳)
第6条
安全運転管理者は、登録運転者の安全運転管理に関する事項を記録しておくため、運転者台帳を管理しておかなければならない。
(関係帳簿の整備等)
第7条
安全運転管理者は、公用車の予約、運行状況等を把握し、並びに記録することを目的に関係帳簿を整備し、その運用を行うものとする。
(使用の原則)
第8条
公用車は、本学の管理運営、教育研究その他必要な用務に供するため運行するものとする。
(公用車の使用者等の責務)
第9条
公用車の使用者は、道交法その他関係法令及び本学関係規程等を遵守するとともに、事故防止に十分配慮し安全確保に努めなければならない。
2
公用車の使用者は、公用車使用申込簿及び車両運行簿により使用の予約及び運転記録を行わなければならない。
3
公用車を運転しようとする者は、運行前点検を実施しなければならない。
4
公用車の使用者は、前項の規定による点検の結果、異常を認めたときは、速やかに安全運転管理者に通報し、指示を受けなければならない。
5
前項の規定により通報を受けた安全運転管理者は、必要な措置を講じなければならない。
6
公用車の運転者は、運行終了後は、公用車及びその鍵等を定められた場所に返却しなければならない。
(事故対応)
第10条
公用車の使用者は、その使用中に交通事故が発生したときは、負傷者の救護、道路における危険の防止措置、警察への通報等、必要な応急措置を行うとともに、旅行命令権者及び安全運転管理者に報告し、指示を受けなければならない。
2
示談交渉等事故処理は、法人において行うものとする。
(費用負担)
第11条
事故等により公用車を損傷した場合の修理費用その他公用車の復元に必要な経費については、法人が負担する。
ただし、法人が負担することが適切でないと認められる場合は、この限りでない。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日)
この規程は、平成26年6月16日から施行する。