○岡山県立大学動物実験委員会規程
(平成19年4月1日)
改正
平成28年3月7日
令和2年3月27日
(目的)
第1条
この規程は、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号,平成17年6月22日一部改正)」及び「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」並びに「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月1日文部科学省告示第71号)」の主旨に従い、岡山県立大学(以下「本学」という。)における動物実験(以下「実験」という。)を適正に実施するために必要な事項を定める。
(動物実験委員会の設置)
第2条
前条の目的を達成するため、本学に岡山県立大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)
保健福祉学部長
(2)
栄養学科長
(3)
実験に関して優れた識見を有する専任教員、実験動物に関して優れた識見を有する専任教員、実験に関連する学識経験を有する専任教員若干名(委員は各分野を兼ねることができる。)
(4)
その他学長が必要と認めた者若干名
2
前項第3号及び第4号の委員は、学長が任命する。
3
第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員会に委員長を置き、保健福祉学部長をもって充てる。
5
委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
6
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(専門委員)
第4条
委員会が特に必要と認める場合、高度な専門知識を有する者を専門委員として、審議に参加させることができる。
2
専門委員は、委員会の議を経て、学長が期間を定めて委嘱する。
3
専門委員は、議決に加わることができない。
(審査)
第5条
実験を行おうとする者は、動物実験計画についての審査(以下「審査」という。)を受けなければならない。
(委員会の職務)
第6条
委員会は、前条の規定に基づく審査の申請があったときは、審査及び監視を行う。
(議事)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2
申請者は、委員会に出席し、申請内容等を説明し、意見を述べることができる。
3
委員会は、申請者以外の者に、委員会に出席することを求め、意見を聴取することができる。
4
委員は、自己の申請に係る審査には関与することができない。
(議決)
第8条
議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、審査の判定は、次の各号に掲げる表示により行うものとする。
(1)
承認
(2)
条件付承認
(3)
変更の勧告
(4)
不承認
(審議記録)
第9条
審議経過及び審議結果は記録として保存し、委員会が特に必要と認め、申請者及び個人の同意を得た場合は、その内容を公表することができる。
(申請手続)
第10条
第5条に規定する審査を受けようとする者は、動物実験計画書(様式第1号)を委員長に提出しなければならない。
(審査結果通知)
第11条
委員長は、審査終了後速やかに、その結果を動物実験計画審査結果通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。
なお、審査の判定が第8条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は、その理由等を明記するものとする。
(再審査)
第12条
委員会の判定に対し異議のある場合は、申請者は、1回に限り再審査を申請することができる。
2
前項の再審査申請をしようとするときは、通知書を受領した日の翌日から起算して1か月以内に、再審査申請書(様式第3号)を委員長に提出しなければならない。
3
再審査申請の審査は、第5条に規定する審査の申請の場合の例による。
(事務)
第13条
委員会の事務は、事務局地域連携・研究推進課において行う。
(委任)
第14条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号
動物実験計画書
[別紙参照]
様式第2号
動物実験計画審査結果通知書
[別紙参照]
様式第3号
再審査申請書
[別紙参照]