○岡山県立大学遺伝子組換え実験安全管理規程
(平成19年4月1日)
改正
平成28年3月7日
令和2年3月27日
(目的)
第1条
この規程は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。)及び関係法令(以下「法令」という。)に基づき、岡山県立大学(以下「本学」という。)において遺伝子組換え実験(以下「実験」という。)を計画し、実施する際に遵守すべき安全確保に関する必要な事項を定め、もって実験の安全かつ適切な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程の用語の意義は、法令で定めるところによる。
(学長の責務)
第3条
学長は、本学における実験の安全確保に関して総括する。
(学部長の責務)
第4条
実験を行う学部の長は、当該学部の実験施設及び設備について、法令及びこの規程に定めるところに従い、実験の安全確保に関し必要な措置を講じなければならない。
(安全委員会)
第5条
本学に、実験の安全な実施を確保するため、岡山県立大学遺伝子組換え実験安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2
安全委員会は、学長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、学長に対し、助言又は勧告するものとする。
(1)
実験に関する規程の制定及び改廃に関すること。
(2)
実験計画の法令及びこの規程に対する適合性の審査等安全性に関すること。
(3)
実験に関する教育訓練及び健康管理に関すること。
(4)
事故発生時の必要な処理及び改善策に関すること。
(5)
その他実験に係る安全の確保に関すること。
3
安全委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1)
実験を行う学部の長
(2)
安全主任者
(3)
実験責任者の代表 1名
(4)
予防医学の知識を持つ医師 1名
(5)
その他、学長が必要と認めた者 若干名
4
前項第3号から第5号までの委員は、学長が委嘱し、任期は3年とし、再任は妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
安全委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
6
委員長は、安全委員会を代表し、安全委員会を総理する。
7
安全委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
8
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
9
安全委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
10
議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
11
安全委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
12
安全委員会の庶務は、事務局地域連携・研究推進課においてこれを処理する。
13
前各項に定めるもののほか、安全委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(安全主任者)
第6条
本学に、実験の安全管理に関し学部長を補佐するため、安全主任者を置く。
2
安全主任者は、実験を行う学科の長とする。
3
安全主任者は、遺伝子組換え実験に関する知識及び技術に習熟するとともに、法令及びこの規程を熟知しなければならない。
4
安全主任者は、実験の安全確保に関して学部長を補佐するとともに、次の各号に掲げる任務を果たすものとする。
(1)
実験試料、遺伝子組換え生物、施設・設備等の管理状況及び実験の進捗進ちょく状況を把握し、実験が法令及びこの規則規程に従って適正に遂行されているか否かを確認すること。
(2)
実験責任者に対し、実験の安全確保に関する指導及び助言を行うこと。
(3)
その他実験の安全確保に関する必要な事項の処理に当たること。
5
安全主任者は、その任務を果たすに当たり、安全委員会と十分連絡をとり、必要な事項について安全委員会に報告するものとする。
(実験責任者)
第7条
実験を実施しようとする場合は、実験計画ごとに、実験従事者のうちから実験責任者を定めなければならない。
2
実験責任者は、法令及びこの規程を熟知するとともに、生物災害の発生を防止するための知識及び技術に習熟した者とする。
3
実験責任者は、当該実験計画の遂行及び実験の安全確保並びに遺伝子組換え生物を含む試料及び廃棄物(以下「遺伝子組換え生物等」という。)の保管及び運搬について責任を負うものとし、次に掲げる任務を果たすものとする。
(1)
実験計画を立案し、学長に当該実験計画の承認を申請をすること。
当該実験計画を変更する場合も、同様同様とする。
(2)
実験計画及びその実施に際しては、法令及びこの規則規程を十分に遵守し、安全主任者との緊密な連絡の下に、実験全体の適切な管理及び監督に当たること。
(3)
実験開始前に実験従事者に対し、法令及びこの規程を熟知させるとともに、実験の安全確保に関する教育を行うこと。
(4)
遺伝子組換え生物等の保管、運搬等実験の記録を行うこと。
(5)
その他実験の安全確保に関する必要な事項を実施すること。
4
実験責任者は、その任務を果たすに当たり、所属学部の安全主任者と十分連絡をとり、必要な事項について、安全主任者に報告するものとする。
5
実験責任者が病気その他の事故により、その任務を行うことができないときは、その期間中、その任務を代行させるため、実験責任者代理を定めなければならない。
(実験従事者)
第8条
実験従事者は、実験の計画及びその実施に当たっては、安全確保について十分に自覚し、必要な配慮をするとともに、あらかじめ、微生物に係る標準的な実験方法並びに実験に特有な操作方法及び関連する技術に精通し、習熟していなければならない。
2
実験従事者は、実験を行う際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
承認を受けた実験計画に従って実験を行うこと。
(2)
実験開始前及び実験中において、実験に用いられる核酸供与体、宿主、ベクター等が、常に法令で定める生物学的封じ込めの条件を満たすものであることを厳重に確認すること。
(3)
法令の定めるところにより、実験の安全度評価に応じて、拡散防止措置及び生物学的封じ込めの方法を適切に組み合わせて実施すること。
(4)
法令の定めるところにより、拡散防止措置の区分に応じたそれぞれの拡散防止措置の内容を遵守すること。
3
実験責任者は、前項の事項を遵守できない実験従事者については、一定期間の訓練を義務付けるものとする。
(実験計画の承認申請手続)
第9条
実験責任者は、法令の定めるところの承認を必要とする実験を実施しようとするときは、学長に実験計画の承認を申請しなければならない。
承認を受けた実験計画の変更についても、同様とする。
2
学長は、前項の規定による申請があったときは、安全委員会に諮り、その審査を経て、実験計画を承認するか否かの決定を行うものとする。
ただし、法令の定めるところにより、文部科学大臣の確認を必要とする実験については、学長は、あらかじめ文部科学大臣の確認を受けるものとする。
3
学長は、前項の規定による決定を行ったときは、当該実験責任者に通知するものとする。
(審査基準)
第10条
前条第2項に規定する安全委員会の審査は、実験の目的、内容、施設・設備、実験従事者の資格その他の実験の安全確保に関する事項が、法令に定める基準に適合しているか否かについて行う。
(委任)
第11条
この規程に定めるもののほか、実験の安全確保に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。