○岡山県立大学外国人受託研修員規程
(平成19年4月1日)
(趣旨)
第1条
この規程は、岡山県立大学学則第58条により、本学において研修活動に従事する外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)の受け入れに関し、必要な事項を定める。
(資格)
第2条
受託研修員となることのできる者は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構という。」)が開発途上国から招致する研修員であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条で定める大学を卒業したもの又は本学がこれに準ずる学力があると認めたものとする。
(受入)
第3条
受託研修員の受入は、機構からの申請に基づき、学部の教育及び研究に支障のない場合に限り、学長がこれを許可する。
(研修期間)
第4条
受託研修員の研修期間は、1年以内とし、受入を許可する日の属する会計年度を超えることはできない。
ただし、学長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(研修方法)
第5条
受入学部の長は、受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮し、その指導教員を定め、指導を行わせるものとする。
2
前項の研修目的を達成するため必要な場合には、前条の研修期間中に学外において研修を行うことができる。
(身分)
第6条
受託研修員と公立大学法人岡山県立大学の間には身分関係は生じないものとする。
(研修料)
第7条
受託研修員に係る費用は、機構が負担するものとする。
(その他)
第8条
受託研修員は、この規程に定めるもののほか、受入学部の長の指示に従わなければならない。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。