○公立大学法人岡山県立大学職員退職手当規程
(平成19年4月1日)
改正
平成22年3月19日
平成25年3月21日
平成27年11月16日
平成29年3月28日
平成31年3月28日
(目的)
(退職手当の支給)
(遺族の範囲及び順位)
(退職手当の支払)
(一般の退職手当)
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第1項退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第1号及び特定減額前給料月額並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第2号退職日給料月額に、退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、
第8条第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(諭旨解雇の退職手当)
(業務及び通勤によることの認定の基準)
(勧奨の要件)
(退職手当の基本額の最高限度額)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第13条第5条から第7条まで第9条の規定により読み替えて適用する第7条
退職日給料月額退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
これらの第9条の規定により読み替えて適用する第7条の
第14条第8条第1項の第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の
同項第2号イ第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第14条第1号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第14条第2号特定減額前給料月額特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第8条第1項第2号イ第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ
及び退職日給料月額並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職手当の調整額)
(一般の退職手当の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(地方公務員等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)
第19条 職員のうち、法人の要請に応じ、引き続いて地方公共団体、法人以外の地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)、国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等のうち、法人の事務又は事業と密接な関連を有する事業を行うもので理事長が指定するもの(これらの団体の退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が法人の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該団体に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている団体に限る。以下「地方公共団体等」という。)に使用される者又はその役員(当該地方公共団体等の退職手当に関する規程において退職手当の支給対象とされているものに限る。以下「地方公務員等」という。)となるため退職し、かつ、引き続き地方公務員等として在職(その者がさらに引き続き当該地方公共団体等の要請に応じ、引き続いて他の地方公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(専任役員との在職期間の通算の特例)
(年俸制適用事務職員の取扱い)
(予告を受けない退職者の退職手当)
(定義)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
(退職手当の支払の差止め)
(退職後禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
(退職をした者の退職手当の返納)
(遺族の退職手当の返納)
(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
(職員が退職した後に引き続き職員となった場合における退職手当の不支給)
(この規程の実施に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過措置)
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第一項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第二項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間