○岡山県立大学教員の再任に関する取扱要領
(平成21年4月1日)
改正
平成27年3月25日
平成27年3月25日
平成28年6月16日
令和4年12月5日
(趣旨)
第1条
この要領は、岡山県立大学教員の任期に関する規程(第3条において「任期規程」という。)別表1の規定により、任期を定めて任用された教員(以下「任期付教員」という。)の再任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任条件)
第2条
任期付教員が再任されるためには、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1)
全学的視点で当該教員の専門分野が必要とされること。
(2)
在職中に公立大学法人岡山県立大学職員就業規則を遵守すること。
(3)
第5条第1項の全ての評価項目(次項において「評価項目」という。)の評価が「普通」以上であり、かつ、2項目以上が「優れている」との評価を受けること。
2
評価項目の評価方法を定める再任要件は、学部又は学科が別に策定し、人事委員会の承認を受けるものとする。
(再任希望の有無の申出)
第3条
任期付教員(任期規程別表1再任に関する事項欄中の「1回に限り再任することができる。」の規定により既に再任されている者を除く。)は、任期が満了となる日の原則として1年前の日までに任期付教員再任希望申出書(様式第1号)により、再任希望の有無を所属学部長(共通教育部に兼務する教員にあっては、共通教育部長。次条において「所属長」という。)に申し出るものとする。
(再任審査委員会の設置)
第4条
所属長は、前条の規定により、再任希望の申出があったときは、学長に報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告を受けたときは、人事委員会を開催する。
3
人事委員会は、再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとし、その設置及び運営については、岡山県立大学教員選考規程第4条の例による。
(再任審査)
第5条
委員会は、再任希望の申出を行った教員(以下「再任希望教員」という。)について、提出された業績調書(様式第2号)に基づき、次の評価項目ごとに、在職中の業務実績や勤務状況を評価し、再任の可否の審査を行う。
(1)
研究業績
(2)
教育実績
(3)
大学運営上の貢献
(4)
社会貢献
2
前項の評価項目ごとの評価は、第2条第2項に規定する再任要件に基づいて「優れている」、「普通(水準に達している)」又は「改善を要する」の評語をもって行う。
3
委員会は、第1項の審査を行う際に再任希望教員から審査に必要な書類の提出を求め、必要に応じて再任希望教員の面接を行うことができるものとする。
(審査の期限)
第6条
委員会は、前条に規定する審査を当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として7月前の日までに終了し、再任審査結果報告書(様式第3号)により人事委員会に報告しなければならない。
(再任の決定等)
第7条
人事委員会は、当該再任希望教員の任期が満了となる日の原則として6月前の日までに委員会の審査結果を審議し、再任の可否を決定し、教育研究審議会(本条において「教審」という。)に附議する。
2
教審は、審議により再任を承認し、学長に報告する。
3
教審は、審議の結果、再任を承認しない場合には、その旨を学長に報告する。
4
学長は、前3項の決定等について報告があったときは、速やかに当該再任希望教員にその結果を通知するものとする。
5
学長は、第3項による報告を受けたときは、当該教員の再任について再審議するため、人事委員会を開催する。
(任命)
第8条
学長は、前条第2項の報告に基づき、再任希望教員を任命し、役員会に報告する。
(雑則)
第9条
この要領に定めるもののほか、教員の再任に関し必要な事項は、人事委員会において定める。
2
特別の事情によりこの取扱いによることが不適当であると学長が認める場合は、人事委員会の議を経て別段の取扱いをすることができるものとする。
附 則
1
この要領は、平成21年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
施行日前に就任した任期付教員の研究業績に関する再任要件は、勤務期間を考慮して、別途緩和措置を定めるものとする。
附 則(平成27年3月25日)
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日)
1
この要領は、平成27年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
平成21年4月1日前に就任した任期付教員の研究業績に関する再任要件は、勤務期間を考慮して、別に緩和措置を定めるものとする。
附 則(平成28年6月16日)
平成28年6月16日に改正された岡山県立大学教員の任期に関する規程(平成19年4月1日制定)の施行する日において、第3条に規定する任期付教員再任希望申出書による申出期限が過ぎている教員は、同上中「1年前の日」を「9月前の日」と読み替え適用するものとする。ただし、既に当該申出書の提出がある場合においては、これを提出した教員の同意があれば、本附則によって提出されたものとみなし、同意がない場合はこれを無効とし、再任を希望する教員は本附則により第3条に規定する任期付教員再任希望申出書を提出するものとする。
附 則(令和4年12月5日)
この要領は、令和5年1月1日から施行する。
(様式第1号)
任期付教員再任希望申出書
[別紙参照]
(様式第2号)
業績調書
[別紙参照]
(様式第3号)
再任審査結果報告書
[別紙参照]