○公立大学法人岡山県立大学職員就業規則
(平成19年4月1日)
改正
平成20年3月26日
平成22年3月19日
平成23年3月18日
平成25年3月21日
平成25年12月16日
平成27年4月16日
平成29年3月28日
平成31年1月15日
令和元年11月29日
令和2年9月24日
令和3年3月26日
令和4年3月30日
令和4年9月27日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
この規則は、常勤の教員及び事務職員(以下「職員」という。)に適用する。
2
この規則において「教員」とは、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員の職にある者をいい、「事務職員」とは、専ら法人の事務に携わる職にある者をいう。
3
有期雇用職員、特定事務職員、再雇用特定事務職員及び特任教員(個別の契約により期間を定めた労働契約を締結する教員)の就業に関する事項については、別に定める。
4
第2項の教員のうち、期間を定めた労働契約を締結する教員(以下「任期制教員」という。)の任期に関する事項については、岡山県立大学教員の任期に関する規程の定めるところによる。
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条
法人及び職員は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第5条
職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2
法人に採用されることを希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
履歴書
(2)
資格及び免許を必要とする業務に就く者は、当該資格に関する証明書又は免許の写し
(3)
その他理事長が必要と認める書類
(採用時の提出書類)
第6条
職員に採用された者は、次に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1)
誓約書
(2)
住民票記載事項証明書
(3)
扶養親族等に関する書類
(4)
特定個人情報(マイナンバー)届出書
(5)
その他理事長が必要と認める書類
2
職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、所定の様式により、その都度速やかに届け出なければならない。
(試用期間)
第7条
職員として新たに採用された日から6箇月間は、試用期間とする。
ただし、理事長が特に必要があると認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。
2
法人は、試用期間中の職員について、試用期間中あるいは試用期間満了時に正規の職員とすることが不適当と認めたときは、採用を取り消し、解雇することができる。
3
試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第8条
法人は、職員との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1)
労働契約の期間に関する事項
(2)
就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3)
始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4)
給与に関する事項
(5)
退職に関する事項
第2節 勤務評価
(勤務評価)
第9条
職員の勤務成績については、評価を実施する。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第10条
職員の昇任は、選考により行う。
2
前項の選考は、その職員の勤務成績の評価に基づいて行う。
(降任)
第11条
職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、降任させることができる。
(1)
勤務成績が良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合、又は職務に堪えない場合
(3)
その他職務に必要な適格性を欠く場合
第4節 配置及び異動
(職員の配置)
第12条
職員の配置は、法人の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(異動)
第13条
職員は、業務上の必要がある場合には、配置換、兼務等を命ぜられることがある。
2
職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(赴任)
第14条
新たに採用された職員及び配置換を命ぜられた職員は、発令の日から7日以内に赴任しなければならない。
ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。
2
病気その他の理由により、前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を理事長に届け出て承認を得なければならない。
第5節 休職及び復職
(休職)
第15条
理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職とすることができる。
(1)
心身の故障のため、長期の休養を必要とする場合
(2)
刑事事件に関し起訴された場合
(3)
学校、研究所その他法人の認める公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(4)
不妊症又は不育症のため治療を必要とする場合
(5)
その他休職にすることが適当と認められる場合
2
試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
(休職の期間)
第16条
前条第1項の休職期間(同項第2号及び第4号に掲げる事由による休職の期間を除く。)は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内で理事長が定める。
2
前項の休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
3
前条第1項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4
前条第1項第4号に該当する場合における休職の期間は、1年を超えない範囲内で理事長が定めることとし、退職までの間に1回に限り取得することができる。
(復職)
第17条
理事長は、前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したときは、復職させるものとする。
ただし、第15条第1項第1号に掲げる事由による休職については、医師の診断書等により休職事由の消滅が確認されたときに限る。
2
職員を復職させる場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。
ただし、心身の状態及びその他の事情を考慮して、他の職務に就かせることがある。
(休職中の身分及び給与)
第18条
休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
休職者の給与については、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程の定めるところによる。
第6節 退職及び解雇
(退職)
第19条
職員は、次の各号のいずれかに該当するときは退職するものとし、職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て、理事長から承認されたとき
(2)
定年に達したとき
(3)
任期制教員について、その任期が満了したとき(再任又は昇任した場合を除く。)
(4)
休職期間が満了した後も、その休職事由がなお消滅しないとき
(5)
死亡したとき
(6)
法人の専任の役員に就任したとき
(自己都合退職)
第20条
職員は、自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。
2
前項の規定により退職願を提出した者は、退職の日まで従前の業務に従事するとともに、必要事項の引継ぎを完全に行わなければならない。
(定年退職)
第21条
職員の定年は、次に掲げるとおりとする。
この場合、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。
(1)
教員(教務職員を除く。) 満65歳
(2)
事務職員及び教務職員 満60歳
(再雇用)
第22条
再雇用については、公立大学法人岡山県立大学職員再雇用規程の定めるところによる。
(解雇)
第23条
理事長は、職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、解雇する。
2
理事長は、前項の規定にかかわらず、職務執行中の過失による事故又は通勤途上の交通事故により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状により解雇しないものとすることができる。
ただし、解雇しないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日に解雇するものとする。
3
理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1)
勤務成績が著しく良くない場合
(2)
心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(4)
試用期間中又は試用期間満了時に本採用が不適当と認められる場合
(5)
懲戒解雇の処分を受けた場合
(6)
事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(7)
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する選挙に当選し、その公職に就任したことにより業務の遂行を著しく阻害するおそれがあるとき
(8)
天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合
(9)
その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第24条
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間にあっては解雇しない。
(1)
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間。
ただし、療養開始後3年を経過した日において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合はこの限りでない。
(2)
産前産後の女性職員が公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程に基づいて休業する期間及びその後30日間
2
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けたときは前項の規定を適用しない。
(解雇予告)
第25条
理事長は、職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告するか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
2
前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、予告することなく即時に解雇するものとする。
(1)
試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇する場合
(2)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は第46条第5号に定める懲戒解雇をする場合において、所轄労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合
(退職後の責務)
第26条
職員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明書及び法人から貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第27条
理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2
前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
職務の種類
(3)
その事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合はその理由)
3
退職証明書には前項の事項のうち、交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与及び退職手当
(給与)
第28条
職員の給与については、公立大学法人岡山県立大学職員給与規程の定めるところによる。
(退職手当)
第29条
職員の退職手当については、公立大学法人岡山県立大学職員退職手当規程の定めるところによる。
第4章 服務
(誠実義務)
第30条
職員は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2
職員は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務に専念する義務)
第31条
職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(職務に専念する義務の免除期間)
第32条
職員は、次の各号のいずれかに該当する期間は、職務に専念する義務を免除される。
(1)
勤務時間内に研修を受けることを理事長が承認した期間
(2)
勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを理事長が承認した期間
(3)
公益を目的とする団体、委員会等の業務に報酬を得ないで非常勤として従事することを理事長が承認した期間
(4)
勤務時間内に組合交渉に参加することを理事長が承認した期間
(5)
その他特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた期間
(服務心得)
第33条
職員は、職務を遂行するに当たり、この規則又は関係法令に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
(信用失墜行為等の禁止)
第34条
職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為
(2)
法人の秩序及び規律を乱す行為
(3)
職務上の地位を私的に利用する行為
(守秘義務)
第35条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
2
職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(集会及び文書の配布等)
第36条
職員は、法人の敷地及び施設内で、職務に関係ない放送、宣伝、集会又は文書図画を配布、回覧若しくは掲示する行為(電子媒体及び情報機器を用いて行う行為を含む。)その他これに準ずる行為をしてはならない。
ただし、届出をして承認をされた場合及び労働組合法(昭和24年法律第174号)により正当な行為として認められる場合は、この限りではない。
(兼業)
第37条
職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。
2
職員の兼業については、公立大学法人岡山県立大学職員兼業規程の定めるところによる。
(職員の倫理)
第38条
職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2
職員の倫理については、公立大学法人岡山県立大学職員倫理規程の定めるところによる。
(ハラスメント等の防止及び排除)
第39条
職員は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産又は育児休業等に関するハラスメントその他人権侵害行為(以下「ハラスメント等」という)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止及び排除に努めなければならない。
2
前項のハラスメント等の防止及び排除のための措置並びにハラスメント等に起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置については、公立大学法人岡山県立大学ハラスメント等の防止等に関する規程の定めるところによる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間等)
第40条
職員の勤務時間、休日及び休暇等については、公立大学法人岡山県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程の定めるところによる。
(育児休業等)
第41条
職員は、3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。
2
職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。
3
職員は、子が出生した日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日までの期間内に当該子を養育するために必要がある場合には、理事長に申し出て出生時育児休業を取得することができる。
4
育児休業、勤務時間の短縮等の措置及び出生時育児休業については、公立大学法人岡山県立大学職員育児休業規程の定めるところによる。
(介護休業等)
第42条
職員は、配偶者その他の者の介護のために必要がある場合は、理事長に申し出て介護休業を取得し、又は勤務時間の短縮等の措置(以下「介護部分休業」という。)を受けることができる。
2
介護休業及び介護部分休業については、公立大学法人岡山県立大学職員介護休業規程の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第43条
理事長は、職務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、職員の研修の機会提供に努めるものとする。
2
職員は、研修に参加することを命じられた場合又は申請を承認された場合には、研修を受けなければならない。
第7章 表彰
(表彰)
第44条
職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。
(1)
職務上特に顕著な功績があった場合
(2)
法人の名誉を高める行為を行った場合
(3)
その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2
職員の表彰については、公立大学法人岡山県立大学職員表彰規程の定めるところによる。
第8章 懲戒等
(懲戒の事由)
第45条
職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒に処する。
この場合において、職員は、その行為が勤務時間外又は法人施設外の行為であることを理由にその責を免れることはできない。
(1)
正当な理由なく無断欠勤をした場合
(2)
正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退、私用外出する等勤務を怠った場合
(3)
故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合
(4)
刑法犯に該当する行為があった場合
(5)
法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(6)
素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合
(7)
重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて雇入れられたことが判明した場合
(8)
飲酒運転(酒気帯び運転を含む)をした場合又は運転者が飲酒運転の状態であることを知りながら同乗した場合
(9)
酒気帯びの状態で勤務に就いた場合
(10)
法人の許可を受けずに在職のまま他の事業に参加し、他の会社に雇用(アルバイトを含む。)され、又は自ら事業を営んだ場合
(11)
出退勤の記録を他人に依頼し、又は依頼に応じた場合
(12)
懲戒処分を受けたにもかかわらず、なお改善の見込みがない場合
(13)
職務上知り得た法人の秘密事項(学生のデータ等の個人情報を含む。)を第三者に漏らし、又は漏らそうとした場合
(14)
法人の所有物(学生のデータ等の個人情報を含む。)を私用に供し、又は盗んだ場合
(15)
法人の金品を横領し、又は横領しようとした場合
(16)
法人の業務上の指示・命令に従わなかった場合
(17)
ハラスメント等により、役員、職員、有期雇用職員、特定事務職員、再雇用特定事務職員、特任教員の就労上の環境又は学生等の修学上の環境を害した場合
(18)
その他この規則及び法人の諸規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為を行った場合
(19)
採用時までに判明していれば採用されなかったと判断されるような重大な事実が判明した場合
(懲戒の種類)
第46条
懲戒の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1)
戒告 始末書を取り、将来を戒める。
(2)
減給 始末書を取り、1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期における給与の総額の10分の1を超えない額を上限として給与を減ずる。
(3)
停職 始末書を取り、1日以上6箇月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告して解雇する。
これに応じない場合は、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って即時に解雇する。
(5)
懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(訓告等)
第47条
前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓告を行うことができる。
(懲戒の手続)
第48条
職員の懲戒の手続については、公立大学法人岡山県立大学職員懲戒手続規程の定めるところによる。
(自宅待機等)
第48条の2
理事長は、次の各号のいずれにも該当すると判断する場合は、法人による処分が決定し、又は処分の効力が発生するまでの間、職員に自宅待機又は業務の全部若しくは一部を行わないことを命じることができる。
(1)
職員の行為が第46条第3号から第5号までの懲戒に該当するとき又はそのおそれがあるとき。
(2)
職員が出勤することにより、正常な業務の遂行に支障を来すとき又は学生及び他の職員へ多大な影響を与えるとき。
2
前項により自宅待機を命じた場合、給与の減額は行わない。
(懲戒の連座)
第49条
管理監督者の指導の怠慢又は管理不行届により所属の職員等が懲戒処分を受けたときは、管理監督者についても懲戒処分をすることがある。
(損害賠償)
第50条
職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第9章 安全衛生
(安全衛生管理)
第51条
法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2
職員は、安全、衛生及び健康確保について、関係法令のほか、上司等の指示を守るとともに、法人が行う安全・衛生に関する措置に協力しなければならない。
3
職員の安全、衛生及び健康の確保については、公立大学法人岡山県立大学職員安全衛生管理規程の定めるところによる。
第10章 出張
(出張)
第52条
職務上必要がある場合は、職員に出張を命ずることがある。
2
出張を命ぜられた職員が出張を終えたときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
(旅費)
第53条
職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人岡山県立大学職員の旅費に関する規程の定めるところによる。
第11章 福利厚生
(宿舎の使用)
第54条
職員の宿舎(法人が職員に貸し付ける住宅をいう。)の使用については、公立大学法人岡山県立大学職員宿舎使用規程の定めるところによる。
第12章 災害補償
(業務上の災害)
第55条
職員の業務上の災害の補償については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
(通勤途上の災害)
第56条
職員の通勤途上における災害の補償については、地方公務員災害補償法の定めるところによる。
第13章 職務発明等
(職務発明等)
第57条
職員の職務発明等については、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程の定めるところによる。
第14章 雑則
(適用除外)
第58条
任期制教員の再任については、第7条の規定は適用しない。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(休職の経過措置)
2
この規則の施行日の前日において、現に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和46年岡山県条例第11号)第2条の適用を受け、休職として発令されている職員は、当該発令の期間において、この規則の適用を受けているものとみなす。
附 則(平成20年3月26日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この規則は、平成22年3月19日から施行する。
附 則(平成23年3月18日)
この規則は、平成23年3月18日から施行する。
附 則(平成25年3月21日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日)
この規則は、平成25年12月16日から施行する。
附 則(平成27年4月16日)
この規則は、平成27年4月16日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日)
1
この規程は、平成29年3月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2
平成29年4月1日に廃止された公立大学法人岡山県立大学年俸制事務職員給与規程の適用を受けた職員で、引き続きこの規則の適用を受ける職員については、第7条の規定は適用しない。
附 則(平成31年1月15日)
この規則は、平成31年1月15日から施行する。
附 則(令和元年11月29日)
この規則は、令和元年11月29日から施行する。
附 則(令和2年9月24日)
この規則は、令和2年9月24日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。