○公立大学法人岡山県立大学自家用電気工作物保安規程
(平成19年4月1日)
改正
平成21年2月21日
平成30年12月10日
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 電気工作物の保安管理(第9条-第15条)
第3章 電気工作物の運転操作(第16条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)における自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づいて定めるものである。
(細則の制定)
第2条
この規程を実施するため必要な事項については、別に細則を制定するものとする。
(規程の遵守)
第3条
自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、この規程を守り感電死傷事故、電気火災事故、電気工作物の破損事故、他への波及事故その他の電気事故の発生防止に努めなければならない。
(関係法令及び手続書類)
第4条
電気工作物の保安管理に関する法令、手続書類その他の関係書類は常に整備保管しなければならない。
(電気主任技術者)
第5条
理事長(以下「管理者」という。)は、電気工作物の保安の監督に当たらせるため、法第43条第1項の規定により、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しなければならない。
2
主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
3
主任技術者は、電気工作物の保安に関し監督官庁に提出する書類図面について署名捺印しなければならない。
4
主任技術者は、監督官庁の行う検査に立会しなければならない。
[
第2条
]
5
主任技術者は、この規程及び第2条に定める細則の制定又は改正に参画するものとする。
(代務者)
第6条
管理者は、主任技術者が病気、旅行等のため1カ月以上にわたり不在となる場合は、代務者を選任し、主任技術者の職務を代行させるものとする。
2
代務者は、前条に定める主任技術者の職務を誠実に実施しなければならない。
(電気保安組織)
第7条
電気工作物の保安管理に関する組織及び業務分掌は別表1のとおりとする。
2
従事者は、電気設備の保安管理に関して、主任技術者の指示に従わなければならない。
3
電気工作物の故障、障害発生時には、主任技術者は事故防止、復旧に努めるものとし、従事者は主任技術者の指示に従い、協力しなければならない。
4
電気工作物の維持管理、整備更新は、計画的に実施するものとし、管理者は、これらに関する主任技術者の意見を尊重しなければならない。
(電気保安教育)
第8条
電気工作物の保安管理に関し必要な事項については、施設運転管理業務従事者に対し教育を行うものとする。
2
電気保安教育は毎年1回以上定期的に行うものとする。
3
主任技術者及び施設運転管理業務従事者の技能の向上を図るため技術資料の収集、技術講演会、講習会、見学会への参加を推奨するものとする。
第2章 電気工作物の保安管理
(電気工事)
第9条
電気工作物の新設、増設及び改修工事の計画、設計、施工については、主任技術者の承認を要するものとする。
2
主任技術者は、電気工作物の工事に立会しなければならない。
(竣工検査)
第10条
電気工作物の竣工後は、竣工検査を行うものとする。
2
竣工検査は、主任技術者の立会のもとで行わなければならない。
3
竣工検査の種類は次のとおりとする。
(1)
外観検査
(2)
接地抵抗測定
(3)
絶縁抵抗測定
(4)
絶縁耐力試験
(5)
継電器動作試験
(6)
その他各電気工作物に応じ必要な検査
4
竣工検査は、この規程に定めるもののほか、監督官庁の指示があった場合には、その指示に従って行わなければならない。
(点検、測定)
第11条
電気工作物の点検、測定は、計画的かつ確実に行うものとする。
2
電気工作物の点検測定基準は別表2のとおりとする。
3
暴風雨、雷、地震、火災等の非常災害(以下「非常災害等」という。)の後には、臨時に電気工作物の点検を行うものとする。
(運転休止中の取扱)
第12条
電気工作物が1カ月以上休止する場合は、その旨表示するものとする。
2
運転休止中の電気工作物は、劣化若しくは損傷しないよう保管しなければならない。
(記録)
第13条
電気工作物の保全管理のため必要な事項は、すべて記録し、保管するものとする。
2
記録すべき事項及び保管年限は次のとおりとする。
記録事項
保管年限
備 考
設備台帳
永 年
竣工明細書
永 年
(撤去機器については、この限りでない。)
機器仕様及び銘板を含む
竣工検査記録
永 年
(撤去機器については、この限りでない。)
第10条参照
点検記録
3年以上
第11条参照
運転記録
2年以上
電気事故記録
永 年
第14条参照
その他
[
第10条
] [
第11条
] [
第14条
]
(電気事故)
第14条
電気事故が発生した場合、施設運転管理業務従事者は、ただちに主任技術者に通報しなければならない。
2
主任技術者は、速やかに電気事故の発生に対する応急措置を指示しなければならない。
3
他への波及事故が発生した場合は、主任技術者は、ただちに中国電力株式会社倉敷営業所に連絡し、必要な措置をとらなければならない。
4
電気事故については、法令の定めるところに従い、監督官庁に報告するものとする。
(非常災害対策)
第15条
非常災害等の事故予防措置並びに事故発生の場合の緊急措置については、あらかじめ必要な事項を定め、訓練を行うものとする。
第3章 電気工作物の運転操作
(主任技術者の指示)
第16条
施設運転管理業務従事者は、電気工作物の運転操作に当たり、この規程に定めるところによるほか、主任技術者の指示に従わなければならない。
2
従事者は、電気工作物の故障復旧、改修に当たり、主任技術者の指示に従わなければならない。
(運転注意の表示)
第17条
電気工作物の運転操作上の重要な注意事項は、それぞれ該当の場所に明瞭に表示するものとする。
(異常の発見)
第18条
電気工作物の運転使用中は、計測器類の指示に留意するほか、異臭、異音、変色、振動、温度変化等に注意するものとする。
2
施設運転管理業務従事者は、電気工作物の運転操作上、異常を発見した場合は直ちに主任技術者に通報しなければならない。
(交替引継ぎ)
第19条
主任技術者、施設運転管理業務従事者の交替引継ぎは、現場の状況を確認したうえ、確実に行わなければならない。
(備品等)
第20条
電気工作物の運転操作に必要な備品、予備品等は、所定の場所に整備保管しなければならない。
附 則
1
この規程は別図に示す電気使用区域(経過地を含む)の電気工作物の保安管理に関し適用する。
2
この規程は平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成21年2月21日)
この規程は平成21年2月21日から実施する。
附 則(平成30年12月10日)
この規程は、平成30年12月10日から施行する。
別表1(第7条関係)
電気保安組織及び業務分掌
別表2(第11条関係)
電気工作物点検測定基準
別図1
電気使用区域及び責任分界点
別図2
公立大学法人岡山県立大学 単線結線図