○岡山県立大学における成績評価異議申立てに関する要領
(平成28年6月9日)
改正
平成29年3月28日
令和4年6月30日
(趣旨)
第1条
この要領は、岡山県立大学(以下「本学」という。)の学生が、履修した授業科目に係る成績評価に対し異議申立てを行う場合の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要領において「学部長等」とは、各学部、共通教育部及び各研究科の長をいう。
2
この要領において「学科長等」とは、各学科、共通教育部各教育推進室及び各専攻の長をいう。
3
この要領において「学生」とは、本学に在籍している学部学生、大学院学生及び科目等履修生等本学において単位取得できる者をいう。
(異議申立事由)
第3条
学生は、当該期の履修科目に係る成績評価について、次の各号の一に該当する場合に、学部長等へ異議を申し立てることができる。
(1)
成績の誤記入等、授業担当教員の評価誤りであると思われるもの
(2)
シラバス又は授業担当教員の説明等により周知している成績評価の方法から逸脱した評価であると思われるもの
(3)
その他異議申立てを行うにあたり合理的又は客観的な根拠があるもの
(異議申立手続)
第4条
異議を申し立てようとする学生は、履修科目に係る成績評価についての異議申立書(別紙様式1。以下「異議申立書」という。)を事務局教学課(以下「教学課」という。)に提出しなければならない。
2
異議申立てができる期間は、当該成績評価の開示日から原則として8日以内とする。
3
学生からの異議申立てがあった場合、教学課は、異議申立書を学部長等へ送付するとともに、異議申立書の写しを保管する。
4
学部長等は、異議申立書の写しを当該授業担当教員へ送付する。
5
当該授業担当教員は、速やかに、履修科目に係る成績評価についての異議申立てに係る意見書(別紙様式2。以下「意見書」という。)を作成の上、学部長等へ提出する。
6
学部長等は、当該履修科目に係る学科長等及び教務専門委員会委員(但し、共通教育部にあっては副部長、大学院にあっては各研究科長が指名する教員。以下「教務専門委員会委員等」という。)とともに、当該授業担当教員から提出のあった意見書の内容について確認し、調査する。この場合において学部長等は、必要と認めるときは、当該授業担当教員に対し、成績評価に用いた資料の提出及び異議申立てを行った学生と当該授業担当教員に対して詳細な説明を求めることができる。
7
学部長等は前項の調査の結果、必要と認めるときは、成績評価を訂正することができる。
8
授業担当教員が学科長等又は教務専門委員会委員等である場合は、学部長等は第6項の規定にかかわらず、当該授業担当教員である学科長等又は教務専門委員会委員等を確認及び調査に加えないものとする。
9
学部長等は、異議申立書を受理した日から原則として8日以内に、回答を成績評価についての異議申立てに係る回答書(別紙様式3。以下「回答書」という。)により、事務局教学課を通じ当該異議申立てを行った学生に回答するものとする。なお、教学課は、回答書の写しを保管するものとする。
10
授業担当教員が学部長等の場合にあっては、第4項、第5項及び第6項の規定にかかわらず、学部長等は速やかに意見書を作成し、異議申立書の写しを添えて、当該履修科目に係る学科長等に提出する。当該学科長等は、教務専門委員会委員等とともに学部長等から提出のあった意見書の内容について確認し、調査する。この場合において当該学科長等は、必要と認めるときは、学部長等に対し、成績評価に用いた資料の提出を求めるほか、異議申立てを行った学生と学部長等に対して詳細な説明を求めることができる。
11
前項の場合において、当該学科長等は、前項の調査の結果、必要と認めるときは、成績評価を訂正することができる。
12
第10項の場合において、当該学科長等は意見書の内容の確認及び調査の結果について、成績評価についての異議申立てに係る調査書(別紙様式4。以下「調査書」という)を作成し、学部長等に提出する。
13
第10項の場合において、学部長等は、第9項の規定にかかわらず、異議申立書を受理した日から原則として8日以内に、回答書に前項の調査書を添えて事務局教学課を通じ当該異議申立てを行った学生に回答するものとする。 なお、教学課は、回答書の写し及び調査書の写しを保管するものとする。
14
異議申立てへの回答に対しての再異議申立ては認めない。
(委員会への報告)
第5条
学部長等は、前条第9項又は第13項の回答後速やかに、異議申立て及び回答の内容について大学運営委員会へ報告しなければならない。
附 則
この要領は、平成28年6月9日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月30日)
この要領は、令和4年7月1日から施行する。
別紙様式1(第4条関係)
異議申立書
意見書
回答書
調査書