(平成25年10月11日)
改正
令和2年3月27日
(趣旨)
(減免)
(申請手続)
(徴収猶予)
(減免が認められなかった者等の納付期限)
(死亡による免除)
(減免決定の取消し)
(減免決定の手続)
(準用)
(雑則)
別表(第2条関係)
 区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
 入学料 県内者 188,000円 125,400円 94,000円 62,700円
 県外者 282,000円 188,000円 141,000円 94,000円
備考
1 県内者とは、次のいずれかに該当する者をいう。                             
 イ 入学の日の属する月の初日において引き続き1年以上県内に住所を有している者             
 ロ 入学の日の属する月の初日において配偶者又は1親等の親族が引き続き1年以上県内に住所を有している者
 ハ 理事長がイ又はロに掲げる者に準ずると認める者                           
2 県外者とは、県内者以外の者をいう。  
別記様式(第3条関係)