○公立大学法人岡山県立大学事務処理規程
(平成25年3月4日)
改正
平成25年7月1日
平成25年9月25日
平成27年4月1日
平成27年11月9日
平成28年3月7日
平成29年3月6日
平成30年3月6日
平成31年3月28日
令和2年3月27日
令和6年3月18日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、岡山県立大学(以下「大学」という。)の事務処理について必要な事項を定め、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
決 裁 学長及び理事長(以下「学長」という。)又は専決者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2)
専 決 学長に代わりその権限に属する事務の処理について、常時、最終的にその意思を決定することをいう。
(3)
専 決 者 専決することができる者をいう。
(4)
部 課 等 各学部、事務局各課又は附属施設をいう。
(5)
合 議 決裁を受ける事案の内容について、関係する他の部課等の同意を求めることをいう。
(6)
合 議 先 合議を受ける者をいう。
(7)
代 決 決裁又は同意をする権限を有する者(以下「決裁者等」という。)が不在の場合に、下位の者が決裁者等に代わって決裁又は同意をすることをいう。
(8)
代 決 者 代決することができる者をいう。
(9)
学部長等 各学部の学部長及び附属施設の長をいう。
(10)
班 長 事務局の総括参事、総括副参事、総括主幹、総括主任及び司書長をいう。
第2章 決裁
(決裁)
第3条
学長、事務局長、次長、学部長等、課長及び班長は、別表第1の「事項」欄に掲げる事項をこれらの表の「決裁区分」欄に○印をもって示すところにより、それぞれ決裁するものとする。
(事案の経由)
第4条
学長の決裁を受けようとする事案は、事務局長を経由するものとする。
2
学長又は事務局長の決裁を受けようとする事案は、次長は経由するものとする。
(合議事案の決裁)
第5条
次条の規定により、合議を必要とする事案の決裁は、当該合議先の同意を得て決裁するものとする。ただし、専決者を経て合議された事案については、当該合議先の同意があったときに決裁されたものとする。
第3章 合議
(合議)
第6条
合議は別表第1の「事項」欄に掲げる事項について同表の「合議先」欄に示されている合議先に対して行うものとする。
(合議の方法)
第7条
前条の規定により、合議する事案は、当該専決者を経て合議するものとする。
2
前項の規定により、合議をした事案について合議先と意見が一致しない場合は、所管課長又は専決者は、合議先と意見の調整を行うものとする。
この場合において、なお意見が一致しない場合は、学長(理事長)の裁定を受けるものとする。
3
前項の規定により、裁定を受けた事項については、当該裁定の内容に従って再度合議し、合議先はこれに同意するものとする。
第4章 代決
(代決者)
第8条
決裁者等が不在のときは、第1次代決者が、決裁者等及び第1次代決者が共に不在のときは、第2次代決者が代決することができる。なお、代決者は、決裁者に応じ、次表のとおりとする。
ただし、第2次代決者による代決は、事案の内容が急施を要すると認められるものに限るものとする。
決裁者等
代 決 者
第 1 次
第 2 次
学 長
事務局長
次 長
事務局長
次 長
課 長
学部長等
学部長等が指名した者
(附属施設については班長)
課 長
班 長
(代決による処理)
第9条
代決者は、代決する場合にはその旨を明記し、かつ、必要に応じ、速やかに決裁者等の後閲を受け、又は決裁者等にその内容を報告しなければならない。
第5章 事務処理の特例
(特例事項に関する措置)
第10条
専決者は、事案の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理について、あらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1)
異例に属するとき。
(2)
疑議があるとき、又は紛義があり若しくはこれを生ずるおそれのあるとき。
(3)
上司が特に指示した事項に係るものであるとき。
(4)
その他上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
(準用)
第11条
前条の規定は、第8条の規定により代決する場合について準用する。
[
第8条
]
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月25日)
この規程は、平成25年9月25日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月9日)
この規程は、平成27年11月9日から施行する。
附 則(平成28年3月7日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月6日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)