○公立大学法人岡山県立大学教育研究奨励寄附金取扱規程
(平成19年4月1日)
改正
平成19年12月12日
平成21年4月1日
平成28年3月31日
平成29年3月28日
平成30年3月13日
令和2年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)における教育研究奨励寄附金(以下「奨励寄附金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において奨励寄附金とは、岡山県立大学(以下「本学」という。)における教育研究を奨励するため、その対象となる教育研究の題目又は教員を指定して個人又は民間等外部の機関(以下「寄附者」という。)から寄附される寄附金で、教育研究に要する経費に充てることを目的とするものをいう。
(受入れの条件)
第3条
奨励寄附金を受け入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)
奨励寄附金により取得した設備、備品等は法人に帰属すること。
(2)
奨励寄附金による教育研究の結果生じた特許権、実用新案権、意匠権等の権利(以下「特許権等」という。)は、法人が承継する権利を有すること。
(3)
法人が、公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程に基づき特許権等を承継した場合、法人は寄附者に対しこれを無償で使用させ、又は譲渡することはできないこと。
[
公立大学法人岡山県立大学職務発明等に関する規程
]
(4)
奨励寄附金の使用について、寄附者は会計検査を行わないこと。
(5)
寄附者は、寄附申込み後、奨励寄附金の全部又は一部を取り消すことができないこと。
(6)
その他、教育研究上支障があると認められる条件が付されていないこと。
2
奨励寄附金に基づく経費の使途については、次の各号のとおりとする。
(1)
謝金、旅費、消耗品費、備品購入費等の教育研究遂行に必要な直接経費(以下「直接経費」という。)
(2)
前号以外に教育研究遂行に関連し必要となる管理経費(以下「管理経費」という。)
3
前項第2号の管理経費は直接経費の10%に相当する額とする。
ただし、やむを得ないと認められる場合は、10%に相当する額と異なる額とすることができる。
(寄附の申込み)
第4条
寄附者は、奨励寄附金の寄附を申し込む場合は、様式第1-1号(第11条に規定する助成金の場合にあっては様式第1-2号又は第1-3号)により教育研究奨励寄附金申込書を本学地域創造戦略センター長(以下「センター長」という。)に提出するものとする。
[
別記様式1号
]
(計画書の提出)
第5条
前条の申込書が提出された場合は、当該教育研究を担当することとなる教員(以下「担当教員」という。)は教育研究奨励寄附金使途計画書(様式第2号)をセンター長に提出するものとする。
[
別記様式2号
]
(受入れの承認)
第6条
前二条に規定する書類の提出を受けたセンター長は、担当教員が所属する学部の長(以下「学部長」という。)にその奨励寄附金の受入れの適否についての意見書(様式第3号)を作成させ、併せて法人の理事長(以下「理事長」という。)に提出するものとする。
2
理事長は、前項により提出のあった書類を審査し、適当と認める場合は、奨励寄附金の受入れを承認するものとする。
(寄附者等への通知等)
第7条
前条の承認を行った理事長は、寄附者、学部長及び担当教員に対しその旨を様式第4号及び第5号により通知するものとする。
[
別記様式4号
] [
5号
]
(奨励寄附金の納付)
第8条
寄附者は、前条の通知の定めるところに従い、奨励寄附金を納付するものとする。
[
第6条第1項
]
(奨励寄附金の移し替え)
第9条
担当教員が本学を退職し、引き続き他の研究機関等で教育研究を行う場合は、学部長及びセンター長を経由して理事長に対し奨励寄附金の移し替えを申請するものとする。
2
理事長は前項による申請が適当と認められ、かつ、当該他の研究機関等の長の同意が得られた場合においてこれを承認し、奨励寄附金の移し替えに必要な手続きを行うものとする。
3
理事長は前項の手続きを行う場合は、寄附者に通知するものとする。
(完了報告書の提出)
第10条
担当教員は、当該教育研究が完了した場合は、完了報告書(様式第6号)を学部長及びセンター長を経由して理事長へ提出するものとする。
[
別記様式6号
]
(民間の教育研究助成団体等の助成金)
第11条
本学の教員の申請による民間の教育研究助成団体等(以下「助成団体等」という。)からの助成金(以下「助成金」という。)によって行う教育研究であって、本学の施設・設備等を使用し、又は職務として行う場合は、当該助成団体等又は当該教員は助成金を法人に寄附するものとする。この場合において、当該助成金の法人への寄附に係る手続は、奨励寄附金の例による。
(助成金に付すことのできる条件)
第12条
第3条の規定にかかわらず、前条に定める助成団体等からの助成金に係る寄附にあっては、次の各号のいずれかの条件が付されている場合に、これを受け入れることができる。
(1)
助成金による教育研究の成果について簡単な報告を行うこと。
(2)
助成金に係る収支報告を行うこと。
(3)
助成金に係る教育研究が完了した場合、もしくは執行期限が到来した場合に、未使用額を返還すること。
(助成金の返還)
第13条
第11条の規定により寄附された助成金について、前条第3号の条件により未使用額を返還する必要が生じた場合は、当該助成金の寄附者(寄附者が本学教員であって、助成団体等が法人からの返還を希望する場合は当該助成団体等)に返還するものとする。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか、奨励寄附金の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月12日)
この規程は、平成19年12月12日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
岡山県立大学教育研究奨励寄附金取扱規程(平成19年4月1日制定)は廃止する。
附 則(平成29年3月28日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1-1号
教育研究奨励寄附金申込書
様式第1-2号
教育研究奨励寄附金(助成金)申込書
様式第1-3号
教育研究奨励寄附金(助成金)申込書
様式第2号
教育研究奨励寄附金使途計画書
様式第3号
意見書
様式第4号
教育研究奨励寄附金受入受諾書
様式第5号
教育研究奨励寄附金受入承認通知書
様式第6号
完了報告書