第13条 | 第5条から第7条まで | 第9条の規定により読み替えて適用する第7条 |
退職日給料月額 | 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
これらの | 第9条の規定により読み替えて適用する第7条の |
第14条 | 第8条第1項の | 第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項の |
同項第2号イ | 第9条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ |
同項の | 同条の規定により読み替えて適用する同項の |
第14条第1号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第14条第2号 | 特定減額前給料月額 | 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
第8条第1項第2号イ | 第9条の規定により読み替えて適用する第8条第1項第2号イ |
及び退職日給料月額 | 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額 |
当該割合 | 当該第9条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合 |