○公立大学法人岡山県立大学職員懲戒手続規程
(平成19年4月1日)
改正
平成27年4月16日
平成30年11月29日
令和3年3月26日
(目的)
第1条
この規程は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第48条の規定により、公立大学法人岡山県立大学の職員の懲戒に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
[
公立大学法人岡山県立大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第48条
]
(懲戒の手続)
第2条
就業規則第2条第2項に規定する教員及び公立大学法人岡山県立大学特任教員就業規則第2条に規定する特任教員(以下「教員」という。)の懲戒処分は、公立大学法人岡山県立大学教育研究審議会(以下「審議会」という。)の審査を経て、公立大学法人岡山県立大学役員会(以下「役員会」という。)の議に基づき、理事長が行う。
[
就業規則第2条第2項
]
2
審議会が審査する場合において、学部長は、当該学部の教授会の意見を聴いて審議会に意見を述べることができる。
3
前項の規定により学部長から意見の提出があった場合は、審議会は、その意見に配慮して審査するものとする。
4
就業規則第2条第2項に規定する事務職員、公立大学法人岡山県立大学特定事務職員就業規則第2条に規定する特定事務職員、公立大学法人岡山県立大学再雇用特定事務職員就業規則第1条に規定する再雇用特定事務職員及び公立大学法人岡山県立大学有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員(以下「事務職員」という。)の懲戒処分は、役員会の議に基づき、理事長が行う。
[
就業規則第2条第2項
]
(事案の報告及び懲戒の審査)
第3条
学部長、附属図書館長及び事務局長は、所属する職員に懲戒事由に該当するおそれのある事実が発生したときは、速やかに事実関係を調査するとともに、その調査の結果を理事長に報告するものとする。
2
理事長は、前項の規定にかかわらず、職員に懲戒事由に該当するおそれがある事実が発生したと認めたときは、総務委員会に事実関係を調査させることができる。
3
理事長は、第1項の報告又は前項による調査の結果に基づき、懲戒に該当する非違行為があると思料するときは、教員の場合は審議会に対し、事務職員の場合は役員会に対し、審査を行わせるものとする。
4
審議会又は役員会(以下「審議会等」という。)は、前項の審査の指示があった場合は、速やかにその事案に係る事実の確認を行うとともに、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容について審査するものとする。
(審査の手続)
第4条
審議会等は、審査の対象となる職員に対し、口頭又は書面による弁明の機会を与えるものとする。
2
審議会等は、審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を聴取することができる。
3
審議会等は、審査が終了したときは、その結果を理事長に申し出るものとする。
4
前各項に規定するもののほか、懲戒の審査に関し必要な事項は、審議会等がその都度定める。
(役員会への付議)
第5条
理事長は、教員の場合は、前条第3項の審査結果に基づき、懲戒処分の要否及び懲戒処分を要する場合のその内容について役員会に付議する。
(懲戒処分書の交付)
第6条
理事長は、役員会で懲戒処分の内容が決定された場合は、当該内容に基づいて、当該職員に対し懲戒処分を行う。
2
懲戒処分は、職員に対し、その内容及び理由を記した懲戒処分書(別記様式)を交付して行う。
ただし、直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達する。
[
別記様式
]
(懲戒処分の効力)
第7条
懲戒処分の効力は、前条の懲戒処分書を職員に交付したときに発生するものとする。
2
前項の懲戒処分書の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を民法(明治29年法律第89号)第98条第2項に定める方法によって公示することにより行うものとする。
この場合において、同条第3項の規定により、公示された日から2週間を経過したときは、懲戒処分書の交付があったものとみなす。
(減給の方法)
第8条
就業規則第46条第2号に規定する減給は、その効力の発生の日の直後の給与の支給日(効力の発生の日と給与の支給日とが近接する場合は、次の給与の支給日)に、給与から減給分を差し引くこととする。
[
就業規則第46条第2号
]
2
減給する額の総額が、給与の支給日に支給される給与の総額の10分の1を超える場合は、その超える額については、翌月以降の給与の支給日に減給する。
3
減給を行う給与の支給日前に退職等した場合には、その退職等をもって減給を打ち切るものとする。
(期間の計算)
第9条
就業規則第46条第3号に規定する停職の期間の計算は、暦日により計算する。
[
就業規則第46条第3号
]
2
前項の期間の起算は、懲戒処分の効力の発生の日の翌日からとする。
(委任)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長がその都度定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月16日)
この規程は、平成27年4月16日から施行する。
附 則(平成30年11月29日)
この規程は、平成30年11月29日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式(第6条関係)
懲戒処分書