○公立大学法人岡山県立大学職員倫理規程
(平成19年4月1日)
(目的)
第1条
この規程は、公立大学法人岡山県立大学職員就業規則第38条の規定により、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって法人の業務に対する県民の信頼を確保することを目的に必要な事項を定めるものとする。
[
公立大学法人岡山県立大学職員就業規則第38条
]
(倫理行動規準)
第2条
職員は、法人の職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。
(1)
職員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2)
職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3)
職員は、法令及び法人の規則により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4)
職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5)
職員は、勤務時間外においても、自らの行動が法人の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(禁止行為)
第3条
職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
利害関係者(職員の職務の性質上、その職務権限と特別な利害関係のあるものをいう。以下同じ。)から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花(香典及び供花にあっては、社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2)
利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)
利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5)
利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)
利害関係者から供応接待を受けること。
(7)
利害関係者と共に飲食をすること。
(8)
利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9)
利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
2
前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1)
利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2)
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。第6号において同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3)
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4)
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(5)
職務として出席した会議又は打ち合わせのための会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。
(7)
職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に当該飲食をすること。
(8)
職務として出席した会議において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食(前号に規定する飲食を除く。)をすること。
ただし、簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、理事長に届け出たものに限る。
(9)
職務として出席した打ち合わせのための会合において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。
ただし、簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、理事長に届け出たものに限る。
(10)
前2号以外の場合において、利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。
ただし、夜間の飲食にあっては、理事長に届け出たものに限る。
(11)
前項第7号から第9号までに掲げる行為のうち、理事長が明らかに県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可した行為
3
第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
(禁止行為の例外)
第4条
職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。
2
職員は、前項の公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、理事長に相談し、その指示に従うものとする。
3
職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は法人が行った研修若しくは法人から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第5条
職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2
職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(講演等に関する規制)
第6条
職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(兼業許可を得てするものを除く。)をしようとする場合は、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。
(理事長への相談)
第7条
職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、理事長に相談するものとする。
[
第3条第1項各号
]
(理事長の責務等)
第8条
理事長は、この規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1)
職員がこの規程に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(2)
職員がこの規程に違反する行為について理事長その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(3)
研修その他の施策により、職員の倫理観のかん養及び保持に努めること。
(4)
職員からの第4条第2項又は前条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
[
第4条第2項
]
(5)
職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(6)
職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
2
理事長は、その指定する職員に、この規程で定めるその職務の一部を行わせることができる。
(理事長による懲戒処分の概要の公表)
第9条
理事長は、職員にこの規程に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。