○公立大学法人岡山県立大学資産等管理要項
(平成22年4月1日)
改正
平成27年3月25日
平成31年3月28日
令和2年3月27日
(目的)
第1条
この要項は、本学における固定資産及びその他の物品等(以下「資産」という。)の管理及び処分について必要な事項を定める。
資産の管理等については、公立大学法人岡山県立大学会計規程(以下「会計規程」という。)、公立大学岡山県立大学会計実施細則、公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程(以下「固定資産管理規程」という。)、公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程及び公立大学法人岡山県立大学図書管理規程に定めるものの他、この要項によるものとする。
[
公立大学法人岡山県立大学会計規程
] [
公立大学岡山県立大学会計実施細則
] [
公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程
] [
公立大学法人岡山県立大学固定資産貸付規程
] [
公立大学法人岡山県立大学図書管理規程
]
(少額備品等の管理)
第2条
固定資産に該当しない物品等は、少額備品及びその他の消耗品に区分して管理する。
(少額備品)
第3条
少額備品は、次のものとする。
(1)
1個または1組の取得価額が10万円以上50万円未満のもの。
(2)
1個または1組の取得価額が50万円以上の教育・研究用ソフトウエア等で固定資産に該当しないもの。
(3)
公立大学法人岡山県立大学設立時に岡山県から無償譲渡された備品のうち、無償譲渡時の残存価額が10万円以上50万円未満のもの。
ただし、岡山県において重要物品として管理されていた無償譲渡備品については、この限りではない。
(消耗品)
第4条
消耗品は、次の物品とする。
(1)
1個又は1組の取得価額が10万円未満のもの。
(2)
1個又は1組の取得価額が10万円以上、かつ、耐用年数が1年未満のもの。
(3)
岡山県から無償譲渡された備品(少額備品に該当するものを除く。)のうち譲渡時の残存価額が10万円未満のもの。
(財産管理補助者)
第5条
固定資産管理規程第5条第1項に定める財産管理補助者は、各学部長、附属図書館長、共通教育部長、各センター長及び事務局長の職にある者(以下「学部長等」という。)をもってあてる。
[
固定資産管理規程第5条第1項
]
2
学部長等は、善良な管理者の注意をもって、所管する資産を管理しなければならない。
(表示)
第6条
学部長等は、所管する固定資産及び少額備品(以下、総称して「固定資産等」という。)について、資産管理ラベル等によりその所属である旨の表示をしなければならない。
ただし、資産管理ラベル等の貼り付けが困難な固定資産等については、この限りではない。
2
前項の規定にかかわらず、岡山県から無償譲渡された備品については、旧表示をもって読み替えることができるものとする。
(少額備品台帳)
第7条
少額備品は、少額備品台帳により管理する。
2
少額備品台帳は、固定資産台帳の様式を準用することができる。
ただし、固定資産台帳の様式を少額備品台帳として使用する場合は、資産種類欄に物品管理と明示し、区分するものとする。
(管理者の責任)
第8条
資産管理者(当該資産を管理・使用する本学教職員(事務局にあっては各班長)をいう。以下同じ。)は、資産を公立大学法人岡山県立大学の教育、研究、管理等の目的以外の目的に使用してはならない。
ただし、経理責任者が、特に必要と認めた場合は、この限りではない。
2
資産管理者は、固定資産等を学外に持ち出すときは、経理責任者の承認を得なければならない。
ただし、資産管理者の管理の下、教育・研究に係る調査等及び学会発表等の目的のため短期間(学会開催期間又は概ね1週間以内)学外に持ち出すときは、この限りではない。
3
前項の規定にかかわらず、資産管理者は、個人情報等(当該情報の漏洩等により本学、当該情報の所有者である学生等及び第三者に損害等を与える恐れのある情報をいう。)が含まれる情報機器等の固定資産等を、経理責任者の承認を得ずに学外に持ち出すことはできない。
4
資産管理者は、固定資産等を学生に貸与(当該固定資産等を専ら学生の管理の下で使用させることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
ただし、当該固定資産等の使用目的の範囲内で、管理者の管理の下、専ら学内施設内等において、学生に使用させるときは、この限りではない。
5
資産管理者は、故意又は重大な過失により、使用する固定資産等を亡失又はき損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(固定資産等の学外使用承認)
第9条
前条第2項に定める固定資産等の学外使用(同項ただし書きに規定する場合を除く。)をしようとする者は、固定資産等学外使用申請書(別紙様式1号)を学部長等を経由して経理責任者に提出しなければならない。
[
別紙様式1号
]
2
経理責任者は、前項の固定資産等学外使用申請書の内容を審査し、固定資産等の学外使用によらなければ教育・研究等が円滑に実施できないと認める場合に限り、当該固定資産等の学外使用を認めることができる。
(寄附の受入)
第10条
物品等で固定資産等に該当するものを本学に寄附しようとする者は、物品寄附申込書(別紙様式2号)を理事長に提出しなければならない。
ただし、科学研究費補助金により取得した固定資産等の寄附については、別に定めるところによるものとする。
[
別紙様式2号
]
2
経理責任者は、理事長の承認を得て当該寄附に係る固定資産等を受け入れることができる。
3
経理責任者は、寄附により固定資産等を受け入れたときは、寄附物品受領書(別紙様式2号の2)を寄附者に交付するとともに、固定資産台帳又は少額備品台帳に登載し、寄附によるものである旨を明示するものとする。
[
別紙様式2号の2
]
(借受)
第11条
本学の教職員が、本学以外の団体、個人等から固定資産等を借り受けようとするときは、固定資産(少額備品)借受申請書(別紙様式3号)により、理事長の承認を受けなければならない。
[
別紙様式3号
]
(貸付)
第12条
本学の教職員が、本学以外の団体、個人等に固定資産等を貸し付けようとするときは、固定資産(少額備品)貸付申請書(別紙様式4号)により、理事長の承認を受けなければならない。
[
別紙様式4号
]
(処分)
第13条
資産管理者は、固定資産等を除却しようとするときは、固定資産(少額備品)除却申請書(別紙様式5号)により、学部長等を経由して経理責任者の承認を得なければならない。
[
別紙様式5号
]
2
経理責任者は、除却申請のあった固定資産等が耐用年数を経過し、又は陳腐化等により使用に耐えないと認めるときに限り、当該固定資産等の除却を承認することができる。
ただし、国又は都道府県の補助金等を財源とした固定資産等のうち耐用年数を経過していないものについては、補助事業者の処分承認を得たときに限り、当該固定資産及び少額備品の除却を承認できるものとする。
3
経理責任者は、前項の承認をしたときは、速やかに固定資産台帳又は少額備品台帳を修正するものとする。
(使用場所、資産管理者の変更等)
第14条
資産管理者は、固定資産等の使用場所を変更(一時的(概ね1か月以内)に変更する場合を除く。)する必要があると認めるとき又は新たな資産管理者に当該固定資産等を引き継ぐときは、固定資産(少額備品)異動申請書(別紙様式6号)により、学部長等を経由して速やかに経理責任者に申請しなければならない。
[
別紙様式6号
]
2
経理責任者は、前項の申請を適当と認めるときは、速やかに固定資産台帳又は少額備品台帳を修正するものとする。
(資産の引継ぎ)
第15条
学部長等は、やむを得ない理由により資産管理者が固定資産等の管理を行えないと認めるときは、新たな資産管理者を選定し、当該固定資産等を引き継がせるとともに、固定資産(少額備品)異動申請書(別紙様式6号)により、速やかに経理責任者に申請しなければならない。
[
別紙様式6号
]
2
経理責任者は、前項の申請を適当と認めるときは、速やかに固定資産台帳又は少額備品台帳を修正するものとする。
(固定資産等の共同利用)
第16条
学部長等は、所管する固定資産等の効率的な利用を図るため、当該固定資産等の機能、性能及び使用条件等をまとめた学内利用可能機器等一覧表を整備し、学内教員等の共同利用を促進するよう努めるものとする。
2
共同利用について必要な事項は、別に定める。
(その他)
第17条
この要項に定めのない事項については、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月25日 )
この要項は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この要項は、令和2年4月1日から施行する。
(別紙様式1号)
固定資産等学外使用申請書
(別紙様式2号)
物品寄附申込書
(別紙様式2号の2)
寄附物品受領書
(別紙様式3号)
固定資産(少額備品)借受申請書
(別紙様式4号)
固定資産(少額備品)貸付申請書
(別紙様式5号)
固定資産(少額備品)除却申請書
(別紙様式6号)
固定資産(少額備品)異動申請書