○公立大学法人岡山県立大学固定資産減損処理要項
(平成22年3月17日)
(趣旨)
第1条
この要項は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)が公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程に規定する固定資産に係る減損の兆候、減損の認識等の基本的な処理方法を定め、もって固定資産に係る減損状況の正確な把握及び決算の透明性の確保を図ることを目的とする。
法人における固定資産の減損に係る会計処理については、次の各号に定める基準によるほかこの要項の定めるところによる。
[
公立大学法人岡山県立大学固定資産管理規程
]
(1)
「地方独立行政法人会計基準」及び「地方独立行政法人会計基準注解」
(2)
「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準注解」
(減損対象資産)
第2条
固定資産の減損に係る会計処理の対象とする資産(以下「減損対象資産」という。)は、次の各号に掲げる資産以外の資産とする。
(1)
次に掲げるアからウの全てに該当する資産
ア
「機械装置」、「工具器具備品」、「車両運搬具」、「その他の有形固定資産」又は「無形固定資産(償却資産に限る。)」であること
イ
取得価額が5,000万円未満であること
ウ
耐用年数が10年未満であること
(2)
備忘価額の固定資産(前号に該当するものを除く。)
(3)
第1号ウに該当しない「工具器具備品」のうち取得価額が160万円以下のもの
(4)
「図書」
(5)
「美術品及び収蔵品」のうち他のものによる代替可能性があるもの
(6)
産業財産権仮勘定
(減損対象資産の一体性の基準)
第3条
複数の固定資産が一体となって使用される場合は、当該固定資産を一体のものとして減損対象資産の判断をすることができる。
ただし、「土地」及び「建物」を一体として判断することはできない。
2
前項の一体として判断する基準は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1)
その使用において、対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること
(2)
通常、他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用されることが想定されること
(財産管理計画)
第4条
経理責任者は、第2条に定める減損対象資産を取得したときは、速やかに別紙様式1により当該資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を作成しなければならない。
[
第2条
] [
別紙様式1
]
2
経理責任者は、前項の規定により財産管理計画を定めたときは、当該計画を財産管理補助者に通知するものとする。
(財産利用状況の把握)
第5条
経理責任者及び財産管理補助者(以下「財産管理責任者等」という。)は、管理する減損対象資産の現況を常に把握するとともに、別紙様式2によりその利用状況を正しく記録しなければならない。
[
別紙様式2
]
2
経理責任者は、必要に応じて、財産管理補助者に減損対象資産の利用状況を報告させることができる。
3
財産管理補助者は、減損対象資産の全部又は一部が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、速やかに、減損対象資産の利用状況を経理責任者に報告しなければならない。
(1)
使用を中止する場合
(2)
移築等を行う場合
(3)
用途の変更を行う場合
(4)
交換を行う場合
(5)
不用の決定を行う場合
(6)
亡失等があった場合
(7)
管理財産の異常又は用途等の阻害に係る報告があった場合
(8)
その他経理責任者が必要と認める場合
(減損の兆候)
第6条
経理責任者は、減損対象資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)がある場合は、別紙様式3により当該資産について減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
[
別紙様式3
]
2
減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。
(1)
中期計画等の想定に照らし、固定資産が使用されている業務の実績が著しく低下(取得時の想定と比して50%以上)し、又は、著しく低下すると見込まれること。
(2)
固定資産が使用される範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下(取得時の想定と比して50%以上)させる変化が生じ、又は、生じると見込まれること。
(3)
固定資産が使用される業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化(取得時の想定に比して50%以上)し、又は、悪化する見込であること。
(4)
固定資産の市場価額が著しく下落(帳簿価額からの下落割合が50%以上)したこと。
(5)
本学が固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。
(財産管理補助者等の責務)
第7条
財産管理補助者は、財産管理計画に対し減損の兆候が認められた場合は、経理責任者に報告しなければならない。
2
財産管理補助者は、経理責任者が行う減損認識の調査に協力しなければならない。
3
第1項及び前項の規定は、固定資産を使用する者が減損の兆候を認めた場合の財産管理責任者等への報告及び財産管理責任者等が行う減損認識の調査について準用する。
(減損の認識)
第8条
経理責任者は、前条に基づく報告等により、減損の兆候があると判断されたものについて、次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。
(1)
第6条第2項第1号から第3号までに該当する場合であって、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。
[
第6条第2項第1号
] [
第3号
]
(2)
第6条第2項第4号に該当する場合であって、当該資産の市場価額の回復の見込があると認められないとき。
[
第6条第2項第4号
]
(3)
第6条第2項第5号に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以降使用しないという決定であるとき。
[
第6条第2項第5号
]
(減損に関する処理)
第9条
経理責任者は、第7条第1項に定める場合はその都度、その他の場合は、各年度末に減損の兆候の有無の判定及び認識を行うものとする。
[
第7条第1項
]
2
経理責任者が減損の兆候の判定及び認識を行うにあたっては、必要に応じて、財産管理計画及び財産の利用状況等を勘案するものとする。
3
その他減損に関して必要な処理は、経理責任者が行うものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、減損会計の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、平成22年3月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別紙様式1(第4条関係)
財産管理計画(減損対象資産)
別紙様式2(第5条関係)
財産利用状況調査票(減損対象資産)
別紙様式3(第6条関係)
減損の認識関係調書