○公立大学法人岡山県立大学会計規程
(平成19年4月1日)
改正
令和6年9月24日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、公立大学法人岡山県立大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、その業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
法人の財務及び会計に関しては、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)その他の関係法令並びに公立大学法人岡山県立大学定款及び公立大学法人岡山県立大学業務方法書に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業年度)
第3条
法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(年度所属区分の決定)
第4条
法人の資産、負債及び資本の増減並びに収益及び費用は、その原因となる事実が発生した日の属する事業年度により所属する事業年度を区分する。
ただし、その日を決定することが困難な場合は、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度による。
(会計単位及び経理単位)
第5条
法人の会計単位及び経理単位は、1つとする。
第2章 会計組織
(会計事務の統括)
第6条
法人の財務及び会計に関する事務は、理事長が統括する。
2
財務を担当する理事(以下「財務担当理事」という。)は、法人の財務及び会計について理事長を補佐する。
(会計実施組織)
第7条
理事長は、法人の財務及び会計に関する事務を適正かつ正確に実施するために経理責任者及び出納責任者を置く。
2
理事長は、経理責任者又は出納責任者の事務の一部を処理させるため、補助者を置くことができる。
3
経理責任者又出納責任者に交替があったときは、別に定めるところにより、事務の引継ぎを行わなければならない。
第3章 勘定及び帳簿
(勘定科目)
第8条
法人の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
(帳簿及び伝票)
第9条
法人は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつ明瞭に記録し保存するものとする。
2
帳簿及び伝票の種類、様式及び保存期間については、別に定める。
3
帳簿及び伝票の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
第4章 年度予算
(年度予算の目的)
第10条
年度予算は、中期計画(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条第1項に規定する中期計画をいう。以下同じ。)に基づき、明確な方針のもとに編成し、法人の円滑な運営に資することを目的とする。
(年度予算の編成)
第11条
理事長は、中期計画を達成するため事業年度の年度予算案を作成する。
2
年度予算は、経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経て、理事長が決定するものとする。
(年度予算の補正)
第12条
理事長は、必要と認めた場合は、年度予算を補正することができる。
2
年度予算を補正する場合は、前条第2項の規定を準用する。
(年度予算の繰越)
第13条
理事長は、必要と認めた場合は、年度予算を繰越すことができる。
2
理事長は、年度予算を繰越す必要があると認めるときは、役員会の議を経て、これを決定するものとする。
(年度予算の手続)
第14条
この規程に定めるものの他年度予算の手続その他必要な事項は、別に定める。
第5章 金銭等の出納
(金銭及び有価証券の定義)
第15条
この規程において、「金銭」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
現金 通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書その他随時に通貨と引替えることができる証書
(2)
預金 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託
2
この規程において「有価証券」とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他地方独立行政法人法施行規則(平成16年総務省令第51号)第2条に定める有価証券をいう。
(出納責任者)
第16条
出納責任者は、金銭及び預金の出納及び保管に関する事務を行う。
2
経理責任者(経理責任者の事務の一部を行う補助者を含む。)は、出納責任者(出納責任者の事務の一部を行う補助者を含む。)を兼ねることができない。
(取引金融機関)
第17条
理事長は、取引金融機関を指定し、預金口座を設けるものとする。
2
取引金融機関との取引の開始、変更又は終了は、理事長が行うものとする。
(現金等の取扱い)
第18条
出納責任者は、現金及び有価証券を遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。
ただし、業務上必要な現金の支払、雑費その他の小口現金払及び釣り銭に充てるものについては、この限りではない。
2
有価証券の保管は、原則として、保護預けとする。
(金銭の出納手続)
第19条
出納責任者は、正当な証拠書類に基づいて作成された伝票により金銭の出納を行わなければならない。
(収納)
第20条
経理責任者は、法人の収入となるべき金銭を収納しようとするときは、債務者に対して債務の履行を請求するものとする。
2
収納は、取引金融機関の預金口座への振込、口座振替又は現金によるものとする。
3
出納責任者は、金銭を収納したときは、遅滞なく取引金融機関の預金口座に預入れなければならない。
(領収証書の発行)
第21条
出納責任者は、金銭を収納したときは、所定の領収証書を発行し、納付者に交付しなければならない。
ただし、振込又は口座振替により収納したときは領収証書の発行等を省略することができる。
2
領収証書の発行及び管理は、別に定めるところにより厳正に行うものとする。
(督促)
第22条
経理責任者は、債務者が納期限までに納入すべき金額を納入しない場合は、当該債務者に対し納入を督促し、納入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第23条
法人の債権のうち、別に定めるものについては、債権の全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができる。
2
経理責任者は、前項の債権を放棄しようとするときは、理由を付して、理事長の承認を得なければならない。
(債権の管理等)
第24条
この規程に定めるものの他債権の管理等に必要な事項については、別に定める。
(支払の方法)
第25条
出納責任者は、債務が確認できた場合は、口座振込(自動引落及びファームバンキングによる支払を含む。)により支払を行うものとする。
ただし、法人の役員及び教職員(以下「役職員」という。)に対する支払、小口現金払、その他出納責任者が必要と認めた場合は、現金により行うことができる。
2
出納責任者は、支払を行ったときは、領収証書又はその支払を明らかにする書面を徴しなければならない。
ただし、取引金融機関を利用した振込により支払を行った場合は、銀行振込通知書又はその支払を明らかにする書類又は記録をもって、これに代えることができる。
(前払及び仮払)
第26条
経費の性質上又は業務運営上必要がある場合は、別に定めるところにより、前払又は仮払をすることができる。
(立替払)
第27条
業務運営上必要がある場合は、別に定めるところにより、立替払をすることができる。
(金銭の照合)
第28条
出納責任者は、現金の手許有高と現金出納帳及び銀行預金等の実在高と預金出納帳を定期的に照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第29条
出納責任者は、金銭に過不足を生じたときは、速やかにその理由を調査するとともに、財務担当理事に報告し、その指示を受けなければならない。
第6章 資金
(資金管理)
第30条
経理責任者は、中期計画に基づき資金管理計画を作成し、理事長の承認を受けなければならない。
2
経理責任者は、資金管理計画に基づき有効適切に資金を調達又は運用しなければならない。
(短期借入金)
第31条
理事長は、運営資金が一時的に不足すると認めるときは、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入を行うことができる。
2
中期計画に定める短期借入金の限度額を超えて短期借入を行う必要がある場合は、経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経なければならない。
3
短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
ただし、法第41条第2項の規定に基づき、借換えを行うときは、この限りでない。
(長期借入金)
第32条
理事長は、やむを得ない理由により必要と認めるときは、法第41条第5項の規定に基づき、長期借入を行うことができる。
2
理事長は、長期借入を行おうとするときは、経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経なければならない。
第7章 資産
(経理責任者が管理する資産)
第33条
経理責任者は、次の各号に掲げる資産を管理するものとする。
(1)
固定資産(有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産をいう。)
(2)
たな卸資産
(3)
その他別に定める物品等
(減価償却)
第34条
固定資産のうち償却資産は、期末の評価及び費用の適正な配分を目的として、取得価額をもとに事業年度毎に所定の償却を行わなければならない。
第8章 契約
(契約の方法)
第35条
売買、貸借、請負その他の契約に関する事項は、別に定める。
第9章 決算
(決算の目的)
第36条
決算は、事業年度末の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第37条
経理責任者は、月次の財務状況等を明らかにした書類を作成し、理事長に提出しなければならない。
(年度決算)
第38条
経理責任者は、毎事業年度終了後、速やかに決算のための必要な整理を行ったうえで、法第34条第1項及び同条第2項に規定する財務諸表及び決算報告書等(以下「財務諸表等」という。)を作成し、理事長に提出しなければならない。
2
理事長は、財務諸表等を経営審議会で審議のうえ、役員会の議を経て、決定するものとする。
3
理事長は、前項の規定により承認を受けた財務諸表等について、会計監査人の監査及び監事の監査を受けなければならない。
(決算報告)
第39条
理事長は、財務諸表等に会計監査人及び監事の意見を付し、毎年6月30日までに岡山県知事に提出しなければならない。
第10章 内部監査
(監査)
第40条
年度予算の執行及び会計の適正を期するため、内部監査を行うことができる。
2
内部監査の実施に関し、必要な事項は別に定める。
第11章 弁償責任
(会計上の義務と責任)
第41条
役職員は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し、善良な管理者の注意をもって職務を行わなければならない。
2
役職員は、故意又は重大な過失により、法人に損害を与えた場合には、弁償する責に任じなければならない。
(亡失等の報告)
第42条
役職員は、法人の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失、滅失又はき損したときは、理事長に報告しなければならない。
(弁償責任の決定及び弁償命令)
第43条
理事長は、第41条第2項に係る弁償責任の有無及び弁償額を決定する。
[
第41条第2項
]
2
理事長は、前項の規定により弁償責任があると決定したときは、その者に対して弁償を命ずるものとする。
(委任)
第44条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は理事長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日)
この規程は、令和6年9月24日から施行する。